Agreement契約紛争
近隣住民の騒音で眠れず、注意しても改善しないので、退去させたい。
共用部分が原因の水漏れで生活に支障が出ているが、修繕工事が滞っている。
購入した洗濯機の品番が異なっていた。
彼女に対して高級バッグを買ってあげると言ったものの、その発言を撤回したい。
会社から懲戒処分を受けて解雇となったが、重すぎると思う。
契約紛争は、契約書がある場合と契約書がない場合があり、検討すべきことが異なります。
契約紛争では、金銭賠償以外に義務履行や意思表示を求めることができる場合があります。
以下では、契約紛争の解決に当たっての基本的な考え方をご説明いたします。
皆さまのお悩みの解決には、以下のいずれかがポイントになることが多いです。
契約書の重要性
契約当事者の紛争は、契約書や利用規約にて、ある程度の紛争予防を図ることができます。
そのため契約書作成は、企業においては事業内容を深く理解する弁護士に相談し、個人においても不動産などの重要な取引では弁護士に相談することをお勧めいたします。
また、紛争予防だけでなく紛争発生時にも、契約書への明確が記載があれば、弁護士への依頼なく自ら権利行使することも容易になります。
企業でも、ご自身による裁判上の支払督促のご利用で強制執行可能になることも少なくありません。
このように、紛争解決のための弁護士費用がかからない分、契約書に弁護士費用をかけた方が却って安く済むこともあります。
①サービス利用規約や②継続的契約関係がある場合の基本契約書は、重要性が特に高く、後者(②)については最善の雛形を用意しておくことが賢明です。
契約書がある場合

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契約の成立(文書の真正・偽造)
契約書が存在する場合でも、他者が、署名や印影を偽造して契約書を作成する可能性があります。
なお、その場合には、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に該当する恐れがあります。
裁判では、印影が本人のものであれば、文書全体が、本人の意思に基づくものであると推定されます(二段の推定)。
印影は、実印に限らず認印を含みます。
その場合、①本人の意思に基づかない捺印(第三者による盗用可能性)、②捺印後の改ざん可能性などを主張立証することになり、実際に上記推定が覆った例もあります。

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合意内容の確定
契約が成立したとしても、契約書の記載だけでは契約内容は確定しません。
まず重要となるのが、「契約の法的性質」の確定です。
例えば、仕事をお願いする契約の場合、雇用か委任か請負かその他により、適用される「原則ルール」が決まります。
それを踏まえて、契約書を確認し、原則ルールが修正されている点を確認します。
契約書の記載が一義的でない場合には、契約に至る経緯などから合理的な解釈をします。
(解決例)
建物明渡時工事の範囲で「スケルトン」と記載あり。裁判で「スケルトン」の解釈を争い、請求額より1億円以上の減額に成功(契約の解釈)

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契約内容の無効性(違法性)
合意内容が確定しても、合意が、①公の秩序又は善良の風俗に反する場合、②法令中の公の秩序に関する規定に反する場合には、無効になります。
注意が必要なのは、法令中の公の秩序に関しない規定に反しない合意(特約)、つまり当該規定と異なる取決めを合意で行うことは自由です。
合意内容が、当事者間の意思に反して無効になる可能性があるため、法律と照らし合わせて、契約として有効に成立している範囲を確定させます。
(解決例)
アプリ不正利用被害にて、アプリ運営会社は「一切の責任を負わない」との条項あり。裁判で当該条項を無効にした。

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効果
契約内容に違反した場合、債務不履行に基づく損害賠償の責任が発生します。
作為又は不作為の義務履行を裁判で求めることも可能です。
作為又は不作為の義務履行のための強制執行の方法は、ケースによるため、弁護士にご相談ください。
抑止の狙いで「違約金」の定めも効果的ですが、原則、損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。
そのため、義務違反があったら直ちに支払義務が生じるもの(違約罰)ではなく、相当因果関係のある損害の発生の主張立証が必要となります。
違約金の定め方にもノウハウが必要ですので、弁護士にご相談ください。
(解決例)
レンタカー事故においてNOC(ノン・オペレーションチャージ)の請求を受けたところ、NOCの規定は休車損の賠償額の予定であるから、休車損の発生要件を満たす立証がなければNOCの支払義務を負わないと主張し、NOCを支払わずに済んだ。
契約書がない場合

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契約の成否(確定的意思表示)
契約書の作成が、①契約成立要件である場合(例:保証契約、定期建物賃貸借契約)と、②契約成立要件でない場合(売買契約、委任契約)があります。
②の場合、(1)契約の要素が定まり、かつ、(2)確定的な意思表示がなされることにより、契約が成立します。
(1)契約の要素とは、例えば売買契約であれば、物品と値段の2点という次第です。
契約の要素は、申込みの段階で既に一方から条件提示されていることが多いです。
契約の要素が決まっても、(2)確定的意思表示がなければ契約成立しません。
確定的意思を形成するのに重要な確認事項や交渉事も異なるため、言葉のもつ意味を当時の状況や文脈に沿って把握する必要があります。
実務では、契約書がないケースで契約の成否が争われると、この(2)が争点になることが多いです。
その争いを避けるために、まさに契約書を作成するわけです。

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契約内容の確定
確定的意思表示が認定されれば、契約の法的性質も確定できる場合が多いです。
契約の法的性質が確定すると、法律により、契約の要素以外の原則ルールも決まります。
賃貸借契約ならば、修繕義務、原状回復義務、契約終了に関する規律などが民法や借地借家法の規定に則って定まります。
契約書がなくても、法令中の公の秩序に関しない規定に反しない合意(特約)をすることは可能です。
しかし、契約書がない場合の特約は、経験上、確定的意思表示の範囲が争われることになるため、法律の原則的ルールに基づく判断がされる傾向があるように考えています。
費用(いずれも税別)
契約紛争で特に多いものを挙げます。
◆不動産賃貸借(例)原状回復、水漏れ等の修繕、建物明渡し
◆売買(例)通信販売、Amazon、メルカリ、ジモティでの有償譲渡
◆贈与(例)プレゼント、ジモティでの無償譲渡
◆労働・雇用(例)残業代、懲戒解雇無効、パワハラ
◆委任(例)医師による診察、賃貸不動産の管理業務、弁護士の代理業務、契約書リーガルチェック
◆請負(例)建築工事、修繕工事、システム開発、貨物運搬、契約書の作成
◆サービス利用(例)クレジットカード不正利用、施設利用、ダウンロードサービス
上記の例であっても、契約相手ではない人に請求を行う場合には契約外紛争です。
例えば、一の賃貸人のアパートに住む近隣トラブルの場合、賃貸人に対し「使用収益できていない」などと主張して何らかの請求をする場合には契約紛争ですが、近隣住民に対し直接何らかの請求をする場合には契約外紛争です。
また、クレジットカード不正利用の場合、クレジットカード会社に補償を求めるのは契約紛争ですが、不正利用者に賠償請求するのは契約外紛争です。
さらに、メルカリでの商品販売の場合、商品を売る人と買う人の間の紛争は売買契約紛争、サービス利用に関するメルカリとのトラブルはサービス利用契約紛争です。
そのような意味では、紛争の実情に応じて目的達成に適した相手方の選定が重要であり、契約紛争と契約外紛争の両知見のフル活用が必要不可欠です。
◆内容証明郵便
依頼者様の意思を相手に対して明確に表示するものです。
①意思表示を相手に対し発信・到達することが法律上の効力発生要件となっている場合もあります。
この場合、意思表示をしたという証拠を得ることが重要です。
②法律上の要件ではなくとも、相手に対し要求を伝える場合もあります。
この場合、要求に応じさせることが重要です。
(手数料)
|本人名義 33,000円/1通(上記①に有効)
|代理人名義 55,000円/1通(上記②に有効)
◆裁判外交渉
多くの事案では、裁判外での納得のいく前向きな合意解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する合意書(示談書)、②公証役場で作成する公正証書があります。
相手が合意内容を遵守しない場合、①②で必要な手続が異なります。
①通常の合意書であれば、判決で勝訴判決を得ることにより強制執行が可能となります。
他方、②所定の条項入りの公正証書であれば、金銭債権については判決を得ないで強制執行が可能となります。
(着手金)
220,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額
※事案の難易、解決までの労力等に応じ、両者間の協議により、最大3分の2まで減額することができる。
(公正証書加算)
報酬金に対し、33,000円の手数料が加算されます。
◆裁判上の支払督促
合意による円満解決が難しく、強制執行が必要な場合、裁判所などを利用した紛争解決となります。
裁判上の支払督促は、相手が期間内に異議を述べなければ、判決と同様の効力を生ずるものです。
期間内に異議を述べれば、通常の民事訴訟に移行します。異議に合理的理由は必要ありません。
(着手金)
110,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額
◆民事調停、民事裁判
当事者間での合意解決が難しい場合、①民事調停か②民事裁判を選択することとなります。
公正中立な第三者を交えた話し合いにより合意解決の余地がある場合には民事調停を選択する場合もあります。
民事調停が不成立となり民事裁判になった場合、基本的に追加着手金は頂いておりません。
ただし、民事裁判提起時の事務手数料として、一律55,000円を頂戴いたします。
(着手金)
330,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額
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(法律相談)
個人(事業を除く) 15,000円(税込)/60分
法人又は個人事業 33,000円(税込)/60分
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個人(事業を除く) 10,000円(税込)/60分
法人又は個人事業 22,000円(税込)/60分
|弁護士費用特約の適用事案(適用あれば実質無料)のご相談も承ります。
|WEBの場合には前払いにとなります。ご入金確認後にURLを発行いたします。
人柄、業務スタイル(公開相談リンク)
ネット上での質問に対する代表弁護士の回答です。
回答内容や表現から、人柄や業務スタイルを汲み取れると思います。相談者様にも個人個人の性格がありますので、簡潔を望む方もいれば丁寧を望む方もいます。事前に人柄や業務スタイルをご理解いただき、安心してご相談いただける助けとなりましたら幸いです。
| 事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 吉原 崇晃 ※代表弁護士の経歴・実績などのご紹介はこちらです。 |
| 弁護士歴 | 14年目 |
| 所在地 |
〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
| 最寄駅 |
JR品川駅(山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、東海道新幹線、成田エクスプレス) 京急品川駅(京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
| 電話番号 | 03-6890-3973 混雑時、大変繋がりにくくなっております。その場合、留守番電話に御用件とお名前と電話番号を残していただけましたら幸いです。 |
| 発信専用 |
発信専用となります。御用の際には、電話受付時間内に事務所(03-6890-3973)までお願いします。 なお、事件の代理介入及び継続サポートの依頼者様には、年末年始を含め365日24時間直接弁護士にお電話(不通時には折返します。)いただける電話番号をお伝えしますので、ご安心ください。 |
| 取扱業務 |
主軸業務は、相談当日の対話に依存しない、一談入魂の「法律相談」業務です。また、安心かつ平穏な日常を継続させる「継続サポート」業務(事件単位)、顧問契約もご用意しております。 以下の業務分野に注力しております。 ①紛争の発生回避と発生時の事前対策を両輪として、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ②企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権などの登録や活用を含む。) ③合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、最善の戦略をもって臨む紛争解決業務 ④研修・セミナー、執筆・監修、法律取材などの情報発信業務 |
| 情報発信の実績 | こちらからプレスリリースを発信しております。 |
| 特別注力分野 | 一切の契約紛争、企業間紛争(不正競争防止法、独占禁止法など)、契約外紛争(交通事故、男女問題、迷惑・嫌がらせ・付きまといなど)、離婚やペットや親子など家族トラブルなど |
| 担当した有名裁判例 |
①省エネ行動シート事件(知財高裁平成28年2月24日判決。特許判例百選(第6版)「1」事件)⇒判決文 ②電子マネー不正利用事件(東京高裁平成29年1月18日判決。判例時報2356号121頁)⇒判決文 ③バニーガール衣装反訴勝訴事件(東京地裁令和3年10月29日判決。裁判所ウェブサイト掲載判例)⇒判決文 ④LINE商標不使用取消審判取消請求事件(知財高裁平成28年3月24日判決。裁判所ウェブサイト掲載判例)⇒判決文 ⑤ニコイチ・ユウレイ未払残業代・付加金請求事件(東京地裁平成27年2月20日判決)⇒判決文 など多数。 |
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