Business企業法務
吉原綜合法律事務所では、事業に関わる法律問題への法的助言に注力しており、多分野での豊富な経験がございます。
公的規制、競合他社との競争関係、協力会社や消費者や従業員との関係
事業者は、これらの多くの法律問題を関わっています。
吉原綜合法律事務所では、これら事業に関する法務に注力し、助言や提案を通じて事業をサポートいたします。
サービス概要
いずれも税込価格です。
●契約書類、及びこれに準ずる書類の作成
定型 手数料 165,000円~
非定型 手数料 220,000円~
※当事務所作成の契約書を公正証書にする場合、代理手数料33,000円を加算する。
●見解書、鑑定書の作成
手数料 220,000円~
●法律関係調査
手数料 110,000円~
●記事監修、取材対応、研修
記事監修、取材対応 16,500円~
講演、研修 110,000円~
●商標登録
登録可能性調査 16,500円~
出願手数料 88,000円~
登録時報酬 55,000円~
※その他の費用は、直接お問い合わせください。
●確定日付取得
手数料 55,000円~
●契約締結交渉(紛争を除く。 )
着手金 165,000円~
終了時報酬 詳しくは弁護士費用をご確認ください。
(参考 法律顧問契約)
●法人又は個人(事業に関する。 ) 55,000円~/月
サービス説明(分野ごと)
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マーケティング法務
当事務所では、マーケティング法務、具体的には、広告等の表示に関する法務、及びブランディングに関わる法務に注力しており豊富な経験を有しています。
広告等の表示に関する法務として、景品表示法、医療法や薬機法などの表示規制を中心に扱います。
法律関係調査(リスク調査)を実施し、代替案の提案及び協議・改善の業務が基本です。
判断過程を示してノウハウとしても役立つ見解書作成も可能です。。
また、景品表示法の表示規制では、証拠化及び証拠保存方法の指導、及び社内規程の策定など幅広く扱います。
ブランディングに関わる法務では、効果的な商標登録の権利化から活用助言、及び外注デザインの著作権に関する契約(実務で非常に重要です。)、デザインの証拠化指導など、幅広く扱います。
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フランチャイズ法務
当事務所では、本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)の間の契約は勿論、加盟店に対する法務教育、加盟店が抱える法律問題サポートを本部と連携して行う法務に注力しており豊富な経験を有しています。
フランチャイズ加盟店が抱える法律問題は、BtoBもBtoCも豊富に混在しています。
例えば、店舗については賃貸借契約、設備については動産売買契約又は各種リース契約、利用者とは利用契約、従業員とは雇用契約などが主に関連します。
フランチャイズ本部は、加盟店に対して、事業開拓や営業ノウハウを与えるに限らず、これら複雑な法律関係を抱える加盟店を必要に応じてバックアップしています。
吉原綜合法律事務所では、複雑に関連し合った法律問題を的確に把握・整理し、健全なフランチャイズ事業の発展を支援します。
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飲食店や小売店法務
飲食店法務では、パートやアルバイトを含む従業員との雇用契約(労働条件の決定)及び勤怠管理が重要です。
雇用契約(労働条件の決定)では、長期的ビジョンで行う必要があります。
また、従業員の健康を守るため適切な勤怠管理が必要です。
小売店法務では、発注に関する契約関係、知的財産権に関する取扱い、景品表示法における景品類規制、小売価格規制、万引き防止などで法律が関わり、当事務所も注力しており豊富な経験を有しています
さらに近年、不当又は行き過ぎたクレーム対応、いわゆるカスタマーハラスメント対応も重要になってきております。
当事務所は、カスタマーハラスメント相談窓口の対応もしており、多くの経験に基づくノウハウを有しております。
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製造関連法務
当事務所では、製造(生産)から販売(販路拡大)に至るまで、製造業者が関わる製造関連法務に注力しており豊富な経験を有しています。
製造(生産)法務では、ODM(開発生産委託)とOEM(生産委託)の受注における基本契約書雛形の作成はもちろん、特にODMでは開発設計におけるアイデアやデザインの法的保護、成果物の知的財産権の取扱いが重要です。
販売(販路拡大)法務では、BtoC販売とBtoB販売の両方が重要です。
BtoC販売では、ECサイト利用規約や表記が、特商法・消費者契約法、景品表示法に反しないことのリーガルチェックが重要です。
BtoB販売では、独占禁止法や販売店間の利害調整を取り扱います。海外販売店との契約では、貿易に関する取決めも意識した契約を交わす必要があります。
近年、日本国内及び海外における転売対策の相談も増えており、問題に応じた対応を講じています。
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運送関連法務
当事務所では、運送業務のうち特に貨物運送関連法務に注力しており豊富な経験を有しています。
貨物運送においては、お客様から荷物を預かった大手運送会社が、荷物の一部を運送業者に再委託して貨物運送が行われています。
この再委託先の運送業者は、ドライバーに対して業務委託し、あるいは別の運送業者に業務委託をしています。
ドライバーとの業務委託契約では、いわゆるフリーランス保護法などの諸法令を遵守する必要があります。別の運送業者との業務委託では、ドライバー管理、個人情報の扱い、責任所在、発注及び受注の取決めが重要になってきます。
また、大手運送会社に対して責任を負う立場にあるため、ドライバーや業務委託先会社の指導や教育なども重要です。この指導や教育を適切に行うためにも法律が関わります。
ときには、運送業者の間の関係調整、大手運送会社への改善申入れ(直談判)をした経験もあります。
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スタートアップ法務
近年、スタートアップ企業法務が飛躍的に多くなりました。
ITの発展により、アイデアを直接事業に繋げることができるようになったのが要因だと思います。
当事務所は、スタートアップ法務に注力しており豊富な経験を有しています。
サービス名称とロゴの商標登録に始まり、事業に関するリーガルチェック、ローンチ前には表記のリーガルチェック、利用規約のリーガルチェックなど、法務が関わる場面は多いです。
将来的なIPO(株式上場)又はM&Aを目指しているため、役員や従業員の士気向上も重要です。士気向上のために、役員や従業員に対するSO(ストックオプション)制度の導入のご提案など、法律問題だけではなく生産性向上のための法務コンサルを当事務所弁護士が担った経験もあります。
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芸能関連法務
当事務所では、芸能プロダクションなどの芸能関連法務についても注力しており経験がございます。
所属タレントとの契約書作成(マネジメント契約、エージェント契約)、所属タレントと企業のスポンサー契約、商標権や著作権や肖像権・パブリシティ権の権利関係調整及び第三者への権利行使、所属タレントと第三者の間のトラブル解決(誹謗中傷、ストーカー、男女問題)、タレント移籍時の権利関係の調整などが特に重要です。
不祥事の際には早急な対応が必要であり、芸能事業自体の方向性や企業の歴史を熟知していることが重要です。
芸能関連法務を取り扱う際には、スポットでのご依頼の場合でも、当該案件だけではなく背景事情及び将来軸での詳細な聴き取りを実施するのが通常です。
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フリーランス
~家事や育児との両立支援~
スキルとやる気は十分ある。
しかし、時間や環境などの制約があり、フルタイムで働くにも限界がある。
近時、そのような方達が個人で活躍する場が増えたと実感いたします。
ライター、漫画家、写真家などのフリーランス(個人事業主)の方達です。
法律遵守は信頼に繋がり、法律違反は信用失墜に繋がります。
顧問弁護士の存在は、法律遵守に関する相談者様自身の安心だけでなく、相手からの安心・信頼にも繋がります。
リーガルチェックは、契約書に限らず、作品などにも幅広く対応しています。
ご要望に応じて、オンライン(zoom)での打合せにも柔軟に対応いたします。
特にフリーランスの方につきましては、顧問契約をお勧めしております。
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その他の企業法務
以上のほか、当事務所では、エネルギー関連事業法務、美容関連法務(施術、広告の両方。)、スポーツ事業関連法務、介護福祉関連法務、ペット事業関連法務、冠婚葬祭関連法務、印刷関連法務、化粧品事業関連法務、車検事業関連法務、衣装制作関連法務、不動産仲介事業関連法務、(地主)不動産管理法務などを取り扱い解決に導いた実績がございます。
吉原綜合法律事務所は、これらの実績・経験をノウハウとして1件1件に総動員し、総合的に最善の結果を目指します。
外部サイト紹介
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