Family家族問題
吉原綜合法律事務所では、夫婦(内縁を含む。)、親子、ペットを含む家族問題に特に注力しており、豊富な経験がございます。
不仲なのに離婚しないと言われている。
別居後や離婚後の生活が不安で離婚を切り出せない。
子どもの親権(監護権)と養育費だけは必ずもらいたい。
配偶者からのモラハラが酷い。
婚約を破棄されたけど、結婚を前提に生活環境を変えたし様々な支出もあるから困る。
夫婦関係の問題は、一緒にいる時間が長いだけに法律的に問題を的確に整理して主張していくことが大切です。
また、感情コントロールも容易ではないので、「何をするべきか」を冷静な第三者と共に考えながら行動していくことも大切です。
本ページでは、特に法律相談が多い離婚を中心に当事務所のサービスをご紹介します。
実務上よくある問題

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婚姻費用分担
婚姻費用とは、婚姻中において、夫婦と未成熟の子が通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです
具体的には、衣食住の費用のほか、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用の一切を含みます。
不仲による別居後でも、婚姻費用を請求できます
離婚にて希望を叶えるためには、相当な時間と費用がかかります
その中で根気負けせずに正常な判断を行うためにも、経済的な余裕は重要です
その経済的な余裕の基盤として、婚姻費用分担は請求すべきです。

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離婚事由
離婚には、夫婦間の①合意による離婚(協議・調停)と、②合意によらない離婚(裁判)があります。
子どもの合意は、必要とされていません。
②合意によらない離婚(裁判)は、
ア 不貞行為
イ 悪意の遺棄
ウ 3年以上の生死不明
エ 回復の見込みのない強度の精神病、
オ 婚姻を継続しがたい重大な事由
という法定離婚事由がある場合に認められます。
実務では、このうち「オ 婚姻を継続しがたい重大な事由」、具体的には性格の不一致が問題になる事案が多いです。
法定離婚事由があるか否かで離婚協議中の立場の優劣も変わります。
そのため、吉原綜合法律事務所では、離婚することに双方合意している事案でも、慎重かつ冷静に法定離婚事由の有無を検討しています。

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親権者の指定
親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、教育や財産管理を行う権限と義務のことです。
2026年以降、離婚後の共同親権が導入されます。
親権のうち特に「養育・監護」は、子どもの成長・発育にとって非常に重要です。
理想論ではなく、養育・監護に対する強い「意思・意欲」と、周囲の協力等の環境を含む意味での現実的な「能力」を主張することが重要です。
吉原綜合法律事務所では、代理人として親権を主張した事案で、親権を獲得できなかった経験はありません。
親権獲得のために、惜しみなく時間をかけ、知恵を絞り、相談者様と対話の中で想像力を発揮して証拠を発見・収集し、最善の戦略をもって臨みます。
また、当事務所では、親権者変更及び2026年導入時以降の共同親権への変更についても取り扱います。
いずれも合意では認められず、家庭裁判所での手続が必要です。

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養育費
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことです。
具体的には、子どもの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを広く含みます。
養育費を決める際には、離婚時だけではなく、想定し得る将来の事情を十分に考える必要があります。
想定し得る将来の事情は、後に養育費の増減額が問題となった際、養育費決定の際に考慮されていたものとして扱われるからです。
養育費には一応の算定基準があります。
インターネットでも公開されているので、ご覧になれます。
算定基準は、双方の収入と子どもの数によって決められています。
しかし、指標の「収入」は、「公務員」「自営業」「スポーツ選手」「水商売」では意味が異なります。
また、指標の「子ども」は、持病の有無・内容、年齢によっては教育方針により意味が異なります。
吉原綜合法律事務所は、実情に応じた適正な養育費を主張し、納得できる最善の解決に努めます。
養育費増減額の法律相談では、離婚を急ぎ、養育費を妥協したという経緯が多いです。
吉原綜合法律事務所では、急ぐことなく離婚協議に臨めるよう、婚姻費用分担請求の段階から戦略を立てて、離婚後の安心かつ平穏な日常生活を目指した活動を行います。

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面会交流
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
具体的な内容・方法は、まずは子どもの両親が話し合って決めます。
面会交流は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、子どもの年齢・性別・性格、就学の有無・生活リズム・生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意向を尊重した取決めができるように話合いが進められます。
子どもの両親が別居中で子どもとの面会交流の話合いがまとまらない場合、離婚前であっても、調停手続を利用できます。
面会交流の内容としては、実務では、子どもと両親が揃って旅行したり日帰りで遠出するなど、離婚前と同じ又は離婚前よりも子どもの健全な成長にとって望ましい形で実施されている例もあります。

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財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して得た財産を分けることをいいます。
離婚する際又は離婚の時から2年(※)が経過するまで求めることができます。
※法改正により5年間となる予定です(詳細はコチラ)。
「夫婦が協力して得た財産」の内容は、形式的な評価額だけではなく、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いなど一切の事情を考慮して決められます。
不動産、自動車、現金・預貯金、保険、退職金などが候補になりますが、それが「夫婦が協力して得た財産」か否か及び割合等は、実情に即して考えられます。
このうち不動産や自動車などが絡む場合には、分与の方法につき知恵が必要です。
特にローン(債務)がある場合には、法的に複雑な処理が必要です。
詳しくは、弁護士にご相談ください。

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慰謝料
離婚事件の慰謝料とは、①離婚自体の慰謝料と、②離婚原因の慰謝料の2つがあります。
②慰謝料が発生するような離婚原因には、不貞行為、家庭内暴力、モラハラなどがあります。
法律相談で多いのは、いわゆる「モラハラ」(モラル・ハラスメント)です。
暴力(暴行・傷害)、脅迫、名誉感情侵害は、それ自体で不法行為となる可能性があります。
それらに至らないモラハラを理由に慰謝料を請求するためには、モラハラの内容と回数や期間が違法と評価できる程度にまで達し、不法行為が成立する必要があります。
家庭内暴力防止法が成立したことにより、家庭内でのハラスメント(嫌がらせ)も不法行為と評価し易くなったとは考えています。

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氏の変更
原則、離婚により旧姓に戻ります。
しかし、例外として、離婚の日から3か月以内に婚姻時の氏を称する旨を届け出ることにより、婚姻時の姓を名乗り続けることが可能です。
特に子どもの姓については、離婚原因、子どもの非親権者である親への愛着、子どもを取り巻く環境等の一切の事情を考慮して慎重に判断する必要があります。
婚姻時の姓を選択した後、旧姓に戻す場合、やむを得ない事由が必要です。
「やむを得ない事由」の例として、子どもが幼少期の離婚において、その子どもが成人後に非親権者である親が犯罪により実名報道されたケースで、親権者である親及び子どもが旧姓に戻ることが認められた例があります。

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年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
具体的には、離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中の標準報酬の記録が分割されます。
この年金分割は、財産分与と似ていますが、明確に異なる手続・制度になります。
①合意での分割と、②合意ではない分割の2種類があります。
①合意での分割では、一定の制限内で分割割合も定めることができます。
②合意ではない分割では、サラリーマンの妻である専業主婦の方など法定の場合に2分の1に分割されます。

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婚姻費用と養育費の回収手段
~公正証書で安心は間違い~
婚姻費用及び養育費は、日常生活に関わる重要なものです。
安心かつ平穏な日常生活を送るためには、支払いが滞りなくなされる必要があります。
支払いに関して、執行認諾文言付き公正証書が有効です。
執行認諾文言付き公正証書を作成すれば、裁判での判決と同様に、強制執行が可能になります。
現在、執行認諾文言付き公正証書を作成するべきことは有名な話になりました。
仮に義務者が会社員ではなく個人事業主の場合、執行認諾文言付き公正証書によることは基本ですが必ずしも十分でなく、更に知恵を絞って支払いをさせる工夫が重要です。
吉原綜合法律事務所では、強制執行できるだけでなく、そもそも任意に支払わせるための知恵を絞るなど、婚姻費用及び養育費の回収策に最善を尽くします。

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手続の選択
離婚は、協議⇒調停(→審判)⇒裁判の段階を踏みます。
離婚に伴い決めるべき事項には、離婚と同時に決める必要があるか否か、裁判手続に向いているか否かで性質が異なります。
性質が異なるため、離婚に伴い決めるべき事項の手続は、全て同じではなく複雑です。
弁護士は手続の種類と流れを理解していますが、複雑な手続きですので、ご自身で調べながら進めるにはストレスになると思います。
また、全体の流れの理解は、離婚全体で最良の結果を得るための戦略立てにおいて重要です。
事案ごとに最も妥当な戦略的な進め方を協議して実行していくことが重要です。
費用(いずれも税込)
◆内容証明郵便
依頼者様の意思を相手に対して明確に表示するものです。
①意思表示を相手に対し発信・到達することが法律上意味がある場合もあります(婚姻費用の始期など)。
この場合、意思表示をしたという証拠を得ることが重要です。
②法律上の要件ではなくとも、相手に対し要求を伝える場合もあります。
この場合、要求に応じさせることが重要です。ただし、離婚事件では複雑な事情が絡むので、代理人名義で内容証明郵便を送って直ちに決着がつくことは多くありません。
(手数料)
|本人名義 33,000円~/1通(上記①に有効)
|代理人名義 55,000円~/1通(上記②に有効)
◆裁判外交渉(協議)
多くの事案では、裁判外での納得のいく前向きな合意解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する合意書(示談書)、②公証役場で作成する公正証書があります。
相手が合意内容を遵守しない場合、①②で必要な手続が異なります。
①通常の合意書であれば、判決で勝訴判決を得ることにより強制執行が可能となります。
他方、②所定の条項入りの公正証書であれば、金銭債権については判決を得ないで強制執行が可能となります。
(着手金)
220,000円~
※「婚姻費用の分担」のみを求める裁判外交渉の着手金は、165,000円になります。
(報酬金)
以下により算出される金額

※婚姻費用における「経済的利益の額」とは、1年分の合計額をいいます。
※養育費における「経済的利益の額」とは、2年分の合計額をいいます。
※事案の難易、解決までの労力等に応じ、両者間の協議により、最大3分の2まで減額することができる。
(公正証書加算)
報酬金に対し、33,000円の手数料が加算されます。
◆家事調停
当事者間での合意解決が難しい場合、離婚調停に進むこととなります。
離婚調停を経ずに離婚裁判を提起することは原則できません(調停前置主義)。
離婚調停の中で、親権(離婚の必要条件です。)や養育費や財産分与(離婚後2年間は可能)や慰謝料など「実務上よくある問題」につき合意します。
(着手金)
330,000円~
※「婚姻費用の分担」のみを求める調停の着手金は、165,000円~になります。
※「親権者変更」の調停の着手金は、両親ともに合意の上での単独親権から共同親権への変更調停につき165,000円~になります。報酬金は発生いたしません。
(報酬金)
以下により算出される金額

◆離婚裁判
離婚調停による解決が難しい場合、離婚裁判を提起するか判断することとなります。
裁判提起前に、法定離婚事由が認められるか否かを慎重に判断いたします。
(着手金)
550,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額

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(法律相談)
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法人又は個人事業 33,000円(税込)/60分
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|WEBの場合には前払いにとなります。ご入金確認後にURLを発行いたします。
人柄、業務スタイル(公開相談リンク)
ネット上での質問に対する代表弁護士の回答です。
回答内容や表現から、人柄や業務スタイルを汲み取れると思います。相談者様にも個人個人の性格がありますので、簡潔を望む方もいれば丁寧を望む方もいます。事前に人柄や業務スタイルをご理解いただき、安心してご相談いただける助けとなりましたら幸いです。
| 事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 吉原 崇晃 ※代表弁護士の経歴・実績などのご紹介はこちらです。 |
| 弁護士歴 | 14年目 |
| 所在地 |
〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
| 最寄駅 |
JR品川駅(山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、東海道新幹線、成田エクスプレス) 京急品川駅(京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
| 電話番号 | 03-6890-3973 混雑時、大変繋がりにくくなっております。その場合、留守番電話に御用件とお名前と電話番号を残していただけましたら幸いです。 |
| 発信専用 |
発信専用となります。御用の際には、電話受付時間内に事務所(03-6890-3973)までお願いします。 なお、事件の代理介入及び継続サポートの依頼者様には、年末年始を含め365日24時間直接弁護士にお電話(不通時には折返します。)いただける電話番号をお伝えしますので、ご安心ください。 |
| 取扱業務 |
主軸業務は、相談当日の対話に依存しない、一談入魂の「法律相談」業務です。また、安心かつ平穏な日常を継続させる「継続サポート」業務(事件単位)、顧問契約もご用意しております。 以下の業務分野に注力しております。 ①紛争の発生回避と発生時の事前対策を両輪として、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ②企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権などの登録や活用を含む。) ③合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、最善の戦略をもって臨む紛争解決業務 ④研修・セミナー、執筆・監修、法律取材などの情報発信業務 |
| 情報発信の実績 | こちらからプレスリリースを発信しております。 |
| 特別注力分野 | 一切の契約紛争、企業間紛争(不正競争防止法、独占禁止法など)、契約外紛争(交通事故、男女問題、迷惑・嫌がらせ・付きまといなど)、離婚やペットや親子など家族トラブルなど |
| 担当した有名裁判例 |
①省エネ行動シート事件(知財高裁平成28年2月24日判決。特許判例百選(第6版)「1」事件)⇒判決文 ②電子マネー不正利用事件(東京高裁平成29年1月18日判決。判例時報2356号121頁)⇒判決文 ③バニーガール衣装反訴勝訴事件(東京地裁令和3年10月29日判決。裁判所ウェブサイト掲載判例)⇒判決文 ④LINE商標不使用取消審判取消請求事件(知財高裁平成28年3月24日判決。裁判所ウェブサイト掲載判例)⇒判決文 ⑤ニコイチ・ユウレイ未払残業代・付加金請求事件(東京地裁平成27年2月20日判決)⇒判決文 など多数。 |
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