遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄

inheritance相続問題

自分が死亡した後に相続人間で揉めないように、予め遺言で相続のさせ方を残したい

 

自分が死亡した時のため、何の財産があるのか分かるようにしておきたい

 

相続人間の仲は悪くないが、分割対象財産に厄介な不動産がある

 

預金の取引明細を見たら、多額の使途不明金があった

 

 

相続問題には、相続人同士の不仲以外にも法的解決を要する要因は多くあります。

 

万全の相続対策、遺産分割をお求めの方は、是非、
吉原綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。

実務上よくある問題

Example
01

相続人の確定

相続人の確定は、戸籍謄本によって行います。

 

戸籍謄本は、弁護士が職務上請求によって取寄せ可能です。

 

 

相続人が全員揃わない遺産分割(協議・調停)は無効なので注意が必要です。

 

隠し子がいる可能性も考え、戸籍謄本で厳密に確定させていきます。

 

 

一部の者が相続放棄していた場合、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。そのため、相続放棄により、他に同順位の相続人がいない場合には、次順位の者が相続人となります。

 

他方、相続放棄によって「死亡していたもの」にはならないので、代襲相続は生じません。

 

 

遺産が複数存在する場合には証明を要する機会が多いです。

そのため、相続人が確定したら、法定相続情報証明制度を利用するのも1つです。

Example
02

相続財産の確定

プラスとマイナスの財産のいずれも調査・確定します。

 

 

なお、遺産分割協議の対象となるのはプラスの財産のみです。

 

マイナスの財産は、法定相続分に応じて相続します。

 

 

マイナスの財産は、相続放棄するか否かの判断にも関わります。

 

相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月という申述期間があるので、ゆっくりしていられません。

 

 

プラスの財産は、主に利用していた預貯金口座を知ることが重要です。

 

その預貯金口座の取引履歴から、有価証券、保険、不動産、自動車その他の遺産の存在を辿れる可能性があります。

 

また、預貯金口座以外にも、年賀状やカレンダーなどの販促物から、取引の存在を知れることもあります。

 

 

遺産の一部を欠く遺産分割も有効ですが、相続人間で疑心暗鬼になることもあるので、スムーズに進めるためにも遺産の確定は重要です。

Example
03

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められている、法定相続人が遺産を取得する割合の目安のことです。

 

配偶者は法定相続人になり、その割合は、他の相続人により以下のとおり異なります。

①子の場合 配偶者:子=1:1

②親の場合 配偶者:親=2:1

③兄弟姉妹の場合 配偶者:兄弟姉妹=3:1

 

 

子、親、兄弟姉妹が複数人いる場合には、その複数人で分け合います。

 

子が2人いる場合、配偶者:子A:子B=1:0.5:0.5になります。

 

 

代襲相続や相続放棄が絡むと複雑になります。

 

詳しくは、弁護士にご相談ください。

Example
04

遺言(存否と解釈)

遺言書の存否は、①公正証書遺言の場合と②自筆証書遺言保管制度を利用している場合には確認容易です。

 

その他の場合には、発見することが困難かつ検認手続が必要となります。

 

 

遺言書の内容が不明確な場合、遺言者の最終意思を尊重して実現する方向で解釈される傾向が強いです。

 

 

ただし、遺言者を取り巻く事情から遺言者の真意を探求することになるため、裏付ける十分な主張・立証活動が必要になります。

 

 

遺言者の真意のとおりに相続を実現したい場合には、弁護士にご相談ください。

Example
05

遺言の有効性

①遺言能力がない者による遺言、②遺言の方式に従わない遺言、③2人以上の者が同一の証書でした遺言(共同遺言)、及び④意思能力がない者の遺言は、無効です。

 

 

遺言能力は、15歳です。行為能力(成人年齢)とは異なります。

 

②遺言の方式には、主に、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。

 

 

自筆証書遺言は、遺言作成自体は簡単ですが、ルールが多く複雑なため弁護士の助言のもとで行うのが望ましいです。

 

ルールとしては、本文・日付・氏名につき「自筆」が要求されて押印も必要と決められています。ただし、目録につき「印字」でも良いとされています。ルールが複雑です。

 

さらに、加除訂正の場合のルールも複雑に定められており、間違えると無効となる可能性があるので注意が必要です。

 

 

公正証書遺言は、無効になるリスクは少ないですが、遺言作成自体の手間がかかります。

 

 

目的に応じた方式を弁護士と十分に話し合って決めると良いでしょう。

Example
06

遺留分

遺留分とは、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。

 

その取り分が、被相続人の生前の贈与又は遺贈(遺言)によって侵害されている場合、侵害額を請求できます。

 

 

遺留分に関する権利は、①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したとき、及び②相続開始の時から10年を経過したとき、時効によって消滅します。

 

 

期間内に調停申立てだけでは足りず、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。

 

 

詳しくは、弁護士にご相談ください。

Example
07

相続分の修正要素

相続分の修正要素として、①寄与分、②特別受益があります。

 

 

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人が、法定相続分に加えて貢献の度合いに応じた相続分を相続できる制度です。

 

被相続人の無給介護などが問題となります。

 

 

特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与などの利益を受けた相続人につき、相続人間の不平等を是正するために法定相続分を修正する制度です。

 

共同相続人間の実質的平等を図ることを目的としていますので、共同相続人が同程度の利益を受けている場合には,修正をしないことが多いです。

 

そのため、「特別」な利益を得ていたという点の主張立証が重要になってきます。

Example
08

遺産分割の有効要件

遺言がある場合、その遺言に反する遺産分割協議も有効です。

 

 

ただし、遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかった場合、その遺言書に基づいて遺産分割協議をやり直すことはできます。

 

 

遺産分割協議は、遺産の一部を欠く場合でも有効ですが、相続人の一部を欠く場合には無効になる点に注意が必要です。

 

 

成立した遺産分割協議のやり直す遺産分割協議も、可能かつ有効です。

 

 

相続人全員が合意していれば、その内容が客観的に公平か否かは問題になりません。

Example
09

遺産分割の方法

~不動産~

遺産分割は、協議及び調停では合意によって成立します。

 

遺産の中に不動産がある場合の遺産分割では、その不動産の帰趨で意見調整が必要になることが多いです。

 

 

分割方法としては、不動産を①一人に帰属させる②共有にする③売却するの3種類が考えられます。

 

そして、①のうち、帰属する相続人A以外の相続人Bにつき、①ア遺産からのみ相続を受けるか、①イAから代償を受けるか否かで更に異なります。

 

 

①アを現物分割、①イを代償分割、②を共有分割、③を換価分割といいます。

 

遺産分割は相続人全員が合意していれば、その内容が客観的に公平か否かは問題になりませんので、用語よりも、「合意次第」という基本が大事になります。

 

 

各々に一長一短がありますので、個別具体的な事案において、最善の分割方法の選択を弁護士とご相談ください。

Example
10

遺産分割の方法

~事業承継~

被相続人が会社経営者の場合の遺産分割では、その事業用資産や自社株式の帰趨で意見調整が必要になることが多いです。

 

具体的には、遺留分と税制との関係に注意が必要です。

 

 

遺留分については、「中小企業経営承継円滑化法」により、民法の特例が定められ、自社株式の相続が容易になっています。

 

また、遺産中、自社株式の占める割合が著しく大きい場合には、種類株式を発行することにより、経営権を集中させるなどの工夫が重要になります。

 

 

税制については、自社株式などの評価額の引下げ、及び生前の贈与・譲渡を上手く活用することで対策を講じることが重要です。

 

租税の専門家である税理士とも連携して最善を尽くします。

 

 

さらに、後継者の育成も必要になってきます。

 

 

以上につき、いずれも事前対策が必要かつ重要です。

 

 

M&Aと親族承継の適切な選択、及び後者の場合には後継者の選定につき、お困りの場合には、お気軽にご相談ください。

Example
11

その他(手続等)

遺産分割は、協議⇒調停⇒審判の段階を踏みます。

 

 

遺産分割は、協議及び調停では合意によって成立します。

 

ですので、相続人全員が合意していれば、その内容が客観的に公平か否かは問題になりません。

 

ただし、債務は法定相続分に応じて当然に承継されます。

 

例えば、代償分割では、本来、不動産の評価額が重要ですが、何を基礎にして納得のいく分割を実現するかは弁護士の手腕にかかっています。

 

 

他方において、審判では、裁判所が判断を下すことになるため、厳密な資料が要求されます。

 

 

遺産分割では、協議段階から、審判になった場合も想定して方針・戦略を決める必要があります。

 

また、遺産分割の前提となる事項、具体的には、遺産の範囲、相続人の地位、遺言の有効性が問題になる場合、訴訟手続により決することになります。

 

また、遺産使い込みに基づく損害賠償請求は、不法行為に基づくものなので訴訟手続によります。

 

 

以上のとおり、相続に関する手続も複雑ですので、専門家の助言のもとで進めることを推奨いたします。

費用(いずれも税込)

吉原綜合法律事務所では、遺産分割と遺言書の作成を主軸として、その他、死後事務委任契約書の作成、使途不明金問題(他人による使い込み)、相続に絡む不動産問題、相続放棄など様々な相続問題に特に注力しております。

◆遺言書作成

定型     165,000円~

非定型    330,000円~

◆遺言執行

基本手数料         440,000円~

裁判手続きを要する場合   着手前に協議により定める。

◆財産調査、相続人調査

被相続人の相続財産の調査、相続人の調査になります。

 

遺産分割は、相続人の一部を欠くと無効であるため、相続人が後に見つかった場合には無効になります。

 

被相続人の生前の言動や相続人の認識ではなく、戸籍謄本により客観的に相続人を確定させます。

 

なお、遺産分割は、相続財産の一部を欠くいても無効ではないですが、紛争の原因になります。

 

したがって、財産調査と相続人調査を確実に行うことは重要です。

 

(手数料)

|財産調査  応相談

|相続人調査 165,000円~

◆遺産分割協議

裁判外での協議による解決を目指します。

 

合意書には、①当事者同士で作成する遺産分割協議書、②公証役場で作成する公正証書があります。

 

(着手金)

330,000円~

 

(報酬金)

以下により算出される金額

※事案の難易、解決までの労力等に応じ、両者間の協議により、最大3分の2まで減額することができる。

 

(公正証書加算)

報酬金に対し、33,000円の手数料が加算されます。

◆遺産分割調停

当事者間での合意解決が難しい場合、離婚調停に進むこととなります。

 

(着手金)

440,000円~

 

(報酬金)

以下により算出される金額

◆相続放棄

(手数料)33,000円/1人

 

 

相続問題の弁護士費用は複雑ですので、ご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

 

ご相談者様の状況に応じて最善の進め方を一緒に考え、納得のいくまでお話しさせていただきます。

人柄、業務スタイル(公開相談より)

弁護士ドットコムなど公開での法律相談に回答しています。

法律相談の回答の一例から、吉原綜合法律事務所の弁護士の人柄や業務スタイルを知っていただくことで、安心してご相談ご依頼いただける助けとなりましたら幸いです。

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事務所名 吉原綜合法律事務所
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弁護士歴 13年目
所在地 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階
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事務所電話番号 03-6890-3973
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不在着信に対し、当事務所から折返す際の電話番号になります。

発信専用となりますので、ご入用の際は事務所電話番号(03-6890-3973)までお願いいたします。

取扱業務

相談当日の対話に依存しない一談入魂の法律相談(60分)、継続サポート(事件単位)、顧問契約の3種の法律相談業務が主軸

②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務

③企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。)

④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務

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【注力業務①|予防法務】紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務

 

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刑事事件や交通事故や相続事件に強い都内の法律事務所、知的財産権や企業法務に強い都内の事務所で合計11年間の弁護士実務経験を積み、令和5年12月、東京都港区品川駅周辺の徒歩1分の品川イーストワンタワーにて、安心かつ平穏な日常を守ることをミッションとする法律事務所として設立しました。

 

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