Fees弁護士費用
目次
◆法律相談
1.法律相談料
◆紛争解決
◆家族問題
◆相続問題
◆企業法務
◆その他
民事保全、民事執行、証拠保全、少額訴訟、即決和解、非訟事件、境界に関する事件、行政訴訟、債務整理その他の事件
◆全て税込表記です。
法律相談
当事務所の弁護士は、生々しい体験を通じてトラブルに遭うことの実情を理解しており、安心かつ平穏な日常生活や事業活動の尊さを知っています。
確かな形で相談者様に安心と平穏をお届けできるよう、
事前に悩みや背景事情などを詳細に聴取し、資料読込みや事前検討した上で実施される法律相談が特徴です。
1.法律相談料
◆法律相談
※弁護士費用特約の適用があれば実質無料です。
(通常相談)※単に「法律相談」という場合、通常相談のことです。
|個人(事業を除く) 15,000円/60分
|法人又は個人事業 33,000円/60分
※事業に関する法律相談(事業相談)は、契約書、見解書・鑑定書作成、法務確認(リーガルチェック)などの具体的なご依頼がなかった場合にのみ法律相談料を頂きます。
※出張相談も、上記費用に加えて別途、日当(半日以内:22,000円、1日:33,000円)及び交通費にて対応可能です。
※事前聴取と資料読込み、事前検討、簡易報告書の作成・交付の各サービスを含みます。
※当事務所の法律相談(簡易相談を除く。)は、原則、1案件につき1回のみとさせていただいております。継続的なご相談をご希望の方は、継続サポートをご利用ください。
(簡易相談)
|個人(事業を除く) 10,000円/60分
|法人又は個人事業 22,000円/60分
※事業に関する法律相談(事業相談)は、契約書、見解書・鑑定書作成、法務確認(リーガルチェック)などの具体的なご依頼がなかった場合にのみ法律相談料を頂きます。
※出張相談も、上記費用に加えて別途、日当(半日以内:22,000円、1日:33,000円)及び交通費にて対応可能です。
※事前聴取と資料読込み、事前検討、簡易報告書の作成・交付の各サービスを含みません。
(別表 法律相談と簡易相談の比較)

◆継続サポート
事件単位ですので月ごとに発生するわけではありません。
|法人又は個人事業 165,000円~/1事件
|事業を除く個人 110,000円~/1事件
※依頼者様には、事務所電話ではなく、「080」から始まる携帯電話の番号をお知らせいたします。登録電話番号のみから着信を受け付ける仕組みです。
※メールや電話でいつでも(電話に出られない場合は折り返します。メールは随時返答。)、担当弁護士に直接、法律相談し放題です。
※調停や訴訟につきましても、継続サポートのご利用可能です(吉原綜合法律事務所では、訴訟とりわけ不法行為に関する訴訟は代理介入を強く推奨しております。)。
※継続サポートにおいても、本人による裁判外交渉、調停、訴訟は別の「事件」としてカウントされますので、別途、費用が発生いたします。
※継続サポートから代理介入に移行する場合、その同一の件の裁判外交渉時から支出済みの継続サポートの費用の半額を着手金に充当いたします。

◆顧問契約
|個人(事業を除く。) 目的や状況に応じて協議いたします。
|法人又は個人事業 55,000円~/月
(顧問契約の一例)
①電話、メール、WEBでの法律相談し放題
②契約書等の書類の添削・助言
③本人、従業員、及びそれらの者の直接のご紹介先まで電話やメールで法律相談し放題
④本人相談に限り、カルテの作成・共有
⑤個別事件割引
⑥ご希望に応じ、社内研修、カスハラ相談窓口に対応(追加費用なし)。
事業に関しない個人の顧問契約も承っております。ご家族も、電話やメールで気軽に弁護士に法律相談し放題です。
早朝・夜間・年末年始を含む休日を問わず、事件限定なく法律相談し放題になるので、ご家族皆さまの安心かつ平穏な日常生活に役立つものと考えております。
「1家族1契約」でご検討いただけましたら幸いです。
紛争解決
2.内容証明郵便
依頼者様の意思を相手に対して明確に表示するものです。
①意思表示を相手に対し発信又は到達するだけで、法律上の効力が発生する場合もあります。
この場合、意思表示をしたことを証拠化することが重要かつそれで十分です。
②相手に対し要求を伝える場合もあります。
この場合、要求に応じさせることが重要です。
②の場合には、この時点で既に駆け引きは始まっています。
(手数料)
|本人名義 33,000円/1通(上記①に有効)
|代理人名義 55,000円/1通(上記②に有効)
3.裁判外交渉
多くの事案では、裁判外での納得のいく前向きな合意解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する合意書(示談書)、②公証役場で作成する公正証書があります。
相手が合意内容を遵守しない場合、①②で必要な手続が異なります。
①通常の合意書であれば、判決で勝訴判決を得ることにより強制執行が可能となります。
他方、②所定の条項入りの公正証書であれば、金銭債権については判決を得ないで強制執行が可能となります。
(着手金)
220,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額

※事案の難易、解決までの労力等に応じ、両者間の協議により、最大3分の2まで減額することができる。
(公正証書加算)
報酬金に対し、33,000円の手数料が加算されます。
4.裁判上の支払督促
合意による円満解決が難しく、強制執行が必要な場合、裁判所などを利用した紛争解決となります。
裁判上の支払督促は、相手が期間内に異議を述べなければ、判決と同様の効力を生ずるものです。
期間内に異議を述べれば、通常の民事訴訟に移行します。異議に合理的理由は必要ありません。
(着手金)
110,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額

※裁判上の支払督促につきましては、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、終了時報酬を請求いたしません。
5.民事調停、民事裁判
当事者間での合意解決が難しい場合、①民事調停か②民事裁判を選択することとなります。
公正中立な第三者を交えた話し合いにより合意解決の余地がある場合には民事調停を選択する場合もあります。
民事調停が不成立となり民事裁判になった場合、基本的に追加着手金は頂いておりません。
ただし、民事裁判提起時の事務手数料として、一律55,000円を頂戴いたします。
(着手金)
330,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額

6.刑事告訴、行政機関への通報
必要に応じて、刑事告訴や行政機関への通報も承っております。
行政機関とは、商標権侵害物の輸入差し止めであれば税関、景品表示法であれば消費者庁、独占禁止法違反であれば公正取引委員会という具合です。
当事務所にて管轄行政庁を確認して法令違反の情報提供を行います。
(証拠精査手数料)
165,000円~
(着手金)
330,000円~
(報酬金)
発生条件及び金額を着手前に協議で定める。
家族問題
7.内容証明郵便
依頼者様の意思を相手に対して明確に表示するものです。
①意思表示を相手に対し発信・到達することが法律上意味がある場合もあります(婚姻費用の始期など)。
この場合、意思表示をしたという証拠を得ることが重要です。
②法律上の要件ではなくとも、相手に対し要求を伝える場合もあります。
この場合、要求に応じさせることが重要です。ただし、離婚事件では複雑な事情が絡むので、代理人名義で内容証明郵便を送って直ちに決着がつくことは多くありません。
(手数料)
|本人名義 33,000円/1通(上記①に有効)
|代理人名義 55,000円/1通(上記②に有効)
8.裁判外交渉(協議)
多くの事案では、裁判外での納得のいく前向きな合意解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する合意書(示談書)、②公証役場で作成する公正証書があります。
相手が合意内容を遵守しない場合、①②で必要な手続が異なります。
①通常の合意書であれば、判決で勝訴判決を得ることにより強制執行が可能となります。
他方、②所定の条項入りの公正証書であれば、金銭債権については判決を得ないで強制執行が可能となります。
(着手金)
220,000円~
※「婚姻費用の分担」のみを求める裁判外交渉の着手金は、165,000円になります。
(報酬金)
以下により算出される金額
※婚姻費用における「経済的利益の額」とは、1年分の合計額をいいます。
※養育費における「経済的利益の額」とは、2年分の合計額をいいます。
※事案の難易、解決までの労力等に応じ、両者間の協議により、最大3分の2まで減額することができる。
(公正証書加算)
報酬金に対し、33,000円の手数料が加算されます。
9.家事調停
当事者間での合意解決が難しい場合、離婚調停に進むこととなります。
離婚調停を経ずに離婚裁判を提起することは原則できません(調停前置主義)。
離婚調停の中で、親権(離婚の必要条件です。)や養育費や財産分与(離婚後2年間は可能)や慰謝料など「実務上よくある問題」につき合意します。
(着手金)
330,000円~
※「婚姻費用の分担」のみを求める調停の着手金は、165,000円~になります。
※「親権者変更」の調停の着手金は、両親ともに合意の上での単独親権から共同親権への変更調停につき165,000円~になります。報酬金は発生いたしません。
(報酬金)
以下により算出される金額
10.離婚裁判
離婚調停による解決が難しい場合、離婚裁判を提起するか判断することとなります。
裁判提起前に、法定離婚事由が認められるか否かを慎重に判断いたします。
(着手金)
550,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額
相続問題
11.遺言書作成
●定型 165,000円~
●非定型 330,000円~
12.遺言執行
●基本手数料 440,000円~
●裁判手続きを要する場合 着手前に協議により定める。
13.遺産分割
◆財産調査、相続人調査
被相続人の相続財産の調査、相続人の調査になります。
遺産分割は、相続人の一部を欠くと無効であるため、相続人が後に見つかった場合には無効になります。
被相続人の生前の言動や相続人の認識ではなく、戸籍謄本により客観的に相続人を確定させます。
なお、遺産分割は、相続財産の一部を欠くいても無効ではないですが、紛争の原因になります。
したがって、財産調査と相続人調査を確実に行うことは重要です。
(手数料)
|財産調査 応相談
|相続人調査 165,000円~
◆遺産分割協議
裁判外での協議による解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する遺産分割協議書、②公証役場で作成する公正証書があります。
(着手金)
330,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額
※事案の難易、解決までの労力等に応じ、両者間の協議により、最大3分の2まで減額することができる。
(公正証書加算)
報酬金に対し、33,000円の手数料が加算されます。
◆遺産分割調停
当事者間での合意解決が難しい場合、離婚調停に進むこととなります。
(着手金)
440,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額
14.相続放棄
(手数料)33,000円/1人
企業法務
15.契約締結交渉(紛争を除く。 )
(着手金)
165,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額

16.契約書類等の作成
取引相手や従業員との契約書類や、ポリシーや利用規約等の作成です。
契約交渉ではなく裏方での作成や修正等の業務になります。
雛形の作成も承っております。
(手数料)
定型 165,000円~
非定型 220,000円~
※当事務所作成の契約書を公正証書にする場合、代理手数料33,000円を加算する。
17.法律調査報告書、見解書等の作成
法律調査は、法規制の一般論の説明資料を目的に沿って作成するものです。
見解書・鑑定書は、法律調査を前提に具体的な案件に関する適法性についての当事務所の意見を付するものです。
意見には結論と共に理由も付記され、一般論が具体的ケースにおいて当てはめられる際の思考過程を辿ることができます。
(手数料)
法律調査報告書 110,000円~
見解書・鑑定書 220,000円~
18.商標登録、意匠登録
商標権や意匠権などの知的財産権は、特許庁での登録が必要です。
登録に当たって特許庁での審査があります。
(手数料)
事前調査 16,500円~
出願 88,000円~
(登録報酬金)
55,000円~
※その他の費用は、直接お問い合わせください。
19.確定日付取得
書類・資料が当該日付に存在したことを公的に証明するものです。
大量の資料を対象に1件として確定日付を取得できるので、著作物の存在時期の立証などに有用です。
(手数料)
55,000円~
20.記事監修、取材対応、講演、研修
基本的な研修プログラムはございますが、企業様に応じたオーダーメイドが可能となっております。
従業員研修(新入社員研修など)のみをご依頼いただくことも可能です。
顧問契約がない場合にでも、制作物監修(記事監修、広告監修)のみをご依頼いただくことも可能です。
(単発でのご依頼の場合の手数料)
記事監修、取材対応 16,500円~
講演、研修 110,000円~
◆顧問契約
従業員研修につきましては、定期的(3か月に1回程度)な研修が顧問契約に含まれております。
制作物監修につきましても、特別に複雑・難易ではない通常の監修であれば顧問契約に含まれております。
(顧問料)
55,000円~/月
その他
※民事保全、民事執行、証拠保全、少額訴訟、即決和解、非訟事件、境界に関する事件、行政訴訟、債務整理その他の事件につきましては、直接お問い合わせ下さい。
※事案によっては、協議の上で、時間制(33,000円/1時間)を採用させていただくことがあります。
※法律相談料を除き、受任に先立ち見積書をお出しします。
※当事務所の弁護士報酬基準(詳細)は、こちら(パスワードは、見積書記載の4桁の英数字です。)からご確認下さい。
今すぐ予約申込
人柄、業務スタイル(公開相談より)
弁護士ドットコムなど公開での法律相談に回答しています。
法律相談の回答の一例から、吉原綜合法律事務所の弁護士の人柄や業務スタイルを知っていただくことで、安心してご相談ご依頼いただける助けとなりましたら幸いです。
事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 吉原 崇晃 |
弁護士歴 | 13年目 |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
最寄駅 |
品川駅(JR線、京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
事務所電話番号 | 03-6890-3973 |
発信専用電話番号 |
不在着信に対し、当事務所から折返す際の電話番号になります。 発信専用となりますので、ご入用の際は事務所電話番号(03-6890-3973)までお願いいたします。 |
取扱業務 |
①相談当日の対話に依存しない一談入魂の法律相談(60分)、継続サポート(事件単位)、顧問契約の3種の法律相談業務が主軸 ②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ③企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。) ④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務 ⑤研修、記事等の監修、法律取材などの情報発信業務 |
特別注力分野 | 契約紛争、契約外紛争(交通事故、不倫など)、離婚など家族問題、遺言・相続 |
法律相談の方法 |
対面相談とWEB相談を基本としております。 メール相談、電話相談は、有料の継続サポートや顧問契約を締結いただいている方のみ可能です。担当の弁護士が直接ご相談に対応いたします。 |
法律相談時間 |
7:30~21:00(年中無休) ※早朝や夜間、年末年始を含む休日でも、費用変わらず対応 ※要予約 |
フォーム受付時間 |
24時間 365日(年中無休) |
電話受付時間 |
平日9:00~18:00 ※継続サポート、顧問契約、個別事件のご依頼の場合、別にお伝えする携帯電話に24時間(年中無休)ご連絡いただけます。「今すぐ聞きたい」場合の連絡先は用意しておりますので、ご安心ください(その場合、電話に出られない場合は速やかに折り返します。)。 |

〒108-0075
東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階
吉原綜合法律事務所
