Trademark商標登録
当事務所では、フリーランスやスタートアップ企業の法的助言にも力を入れております。
会社名・屋号が決まり、(会社の場合)会社設立登記も終え、象徴となるロゴマークも決まり、事業を特徴づけるサービス名称・サービスロゴも決まり…
と起業はワクワクすることがたくさんありますよね。
本ページは、実際に審査係属している1つの商標出願を例に商標制度をリアルタイムで解説いたします。
それをもって、当事務所での商標出願の流れや費用、日本国の商標制度、よくあるQ&Aなどを紹介し、当事務所に商標出願をご依頼いただく際の理解の助けになりましたら幸いです。
※本ページは、費用説明なども含めて、徐々に内容が追加されます。
① 相談までにすること
商標の保護は、国ごとの登録制です(登録主義)。
使用すれば商標権が発生するわけではなく、かつ、使用するものに限って商標登録するわけでもありません。
※ただし、商標権と「使用」が完全に切り離されているわけでもありません。 商標権侵害や不使用取消しの場面において、商標の「使用」は重要な意味をもちます。
特許庁管轄の商標権以外の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権)は公知後の出願は原則として登録になりませんが、商標権は、それらと異なり、公知となった後の出願でも登録になり得ます。
「サービス名称『◎◎』が評判良くて流行りそうだから、商標登録もしておこう」という順番でも、登録できる可能性はあるわけです。 ただし、著名な企業様が大々的にプレスリリースを行うなど、他者による冒認出願が想定される場合には、当事務所としましては、プレスリリース前の出願を強くお勧めしております。
商標出願に当たっては、まず初めに、
⑴商標内容と、⑵独占したい商品・サービス(一般に「指定商品・指定役務」といいます。 )
を決める必要があります。
フリーランスやスタートアップ企業の場合、文字商標や図形商標(ロゴ商標)が候補になることが多いです。
⑴商標内容を決めずに商標登録を考える人はいないでしょう。
ただし、商標は、登録すれば全ての商品・サービスで特定の商標の使用を独占できるわけではありません。
そこで、⑵独占したい商品・サービスを決める必要があるわけです。
皆さまにリアルタイムで商標出願の流れを理解していただくため、当事務所の商標出願「逆引き法律相談」を例に進めたいと思います。
② 登録可能性調査の実施
当事務所では、事前の登録可能性調査を
【16,500円(税込)~/1商標・1区分】
で承っております。
他事務所様では、無料で事前の登録可能性調査を実施している事務所様もあるようです。
※商標出願を当事務所にご依頼いただく場合、当事務所での事前の登録可能性調査(有償)を必須とさせていただきます。
※当事務所が調査から担当した商標でなくとも、出願済み若しくは登録済みの商標の中途受任や契約交渉、各種係争対応(商標権侵害、異議申立や不使用取消審判対応を含む。 )などを承っております。
「逆引き法律相談」(標準文字商標)を当事務所で調査しました結果は、
です。
サービスは、いずれも第45類なので区分数は「1」になります。
登録可能性は、サービスごとにバラツキがあります。
結論が冒頭にあり、続いて具体的理由と根拠(インターネット情報に基づく場合には、検索条件等も含む。 )が示されています。
調査結果を踏まえて、どの範囲でサービスを指定するかは出願人の裁量です。 何が正しいかは一義的にはなく、他者に使用されたくない範囲を検討しましょう。
実際に使うか否かは判断の際の一事情に過ぎません。 例えば、ブランディングや「そのサービスで使わないけど、他者に勝手に使われたくない(冒認登録阻止)」の理由での出願などにも十分な意味があります。
特許庁の特許情報プラットフォームにて、会社名に大手企業を入れて検索してみると、「こんなこと絶対にしないでしょー!」という商品やサービスを含めて商標登録をしていますが、決して無駄ではないわけです。
今回は、当事務所としましては、「逆引き法律相談」というサービス名を「法律相談」以外のサービスには使っておらず、かつ登録可能性調査報告書のとおり拒絶の可能性も相当程度あるけれども、せっかくなのでchallengeで調査のとおりに出願をしてみましょう。
③ 出願
出願には、印紙代と手数料がかかります。当事務所の手数料は、
【88,000円(税込)~/1商標・1区分】
です。
出願すると、出願番号が付与されます。
「逆引き法律相談」の出願番号は、商願2024-41773です。
「逆引き法律相談」の出願経過は、こちらからリアルタイムで把握できます。
特許庁の特許情報プラットフォームにて検索する方法でも調べられます。
特許情報プラットフォームにて検索できるようになるのにタイムラグがあるため、検索で出てこないものが出願未了なわけではありません。例えば、2024年06月30日の時点では、特許情報プラットフォームでは当事務所のロゴは出てきませんが、既に出願は完了しています(こちら)。
「逆引き法律相談」の登録可能性調査結果を踏まえれば、拒絶理由通知が出される予定です。
「拒絶理由通知」は、「拒絶」という表現なので「特許庁に嫌われた…」と誤解する方もいますが、登録要件を充足しているかについての特許庁の見解を伝えてくれているものになります。補正示唆を含ませて、補正すれば登録査定を出すと知らせてくれることもあります。もちろん、特許庁の見解に納得いかなければ、補正せずに争うことも可能で、最終的には裁判所での判断になります。
商標の場合、多くは商品やサービスの単位で拒絶理由が示されますので、出願人は、特許庁の意見を踏まえて、対応を決定することになります。
それでは、特許庁からのアクションを待ちましょう。
審査着手時期は、こちらから調べられます。第45類は「一般役務」になります。
秋から冬ごろには、特許庁から何らかのアクションがあるでしょう。
④ 登録査定(従前:拒絶理由通知見込み)
特許庁から反応がありました。
結論としましては、登録査定でした(こちら)。
このように、登録可能性調査では拒絶される可能性が相当程度あるとの結果でも、
特許庁は、登録査定(拒絶理由がない)と判断することもあります。
この場合、出願時にchallengeせずに登録可能性が高いもののみに絞れば、削除した範囲では権利化ができていなかったわけです。
そのため、商標出願におけるchallengeは一長一短であり、事業主の方の経営判断であるということになります。
吉原綜合法律事務所では、事前に有料の登録可能性調査を実施し、全体を眺めた戦略的出願の助言を差し上げております。
人柄、業務スタイル(公開相談より)
弁護士ドットコムなど公開での法律相談に回答しています。
法律相談の回答の一例から、吉原綜合法律事務所の弁護士の人柄や業務スタイルを知っていただくことで、安心してご相談ご依頼いただける助けとなりましたら幸いです。
事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
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代表弁護士 | 吉原 崇晃 |
弁護士歴 | 13年目 |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
最寄駅 |
品川駅(JR線、京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
事務所電話番号 | 03-6890-3973 |
発信専用電話番号 |
不在着信に対し、当事務所から折返す際の電話番号になります。 発信専用となりますので、ご入用の際は事務所電話番号(03-6890-3973)までお願いいたします。 |
取扱業務 |
①相談当日の対話に依存しない一談入魂の法律相談(60分)、継続サポート(事件単位)、顧問契約の3種の法律相談業務が主軸 ②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ③企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。) ④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務 ⑤研修、記事等の監修、法律取材などの情報発信業務 |
特別注力分野 | 契約紛争、契約外紛争(交通事故、不倫など)、離婚など家族問題、遺言・相続 |
法律相談の方法 |
対面相談とWEB相談を基本としております。 メール相談、電話相談は、有料の継続サポートや顧問契約を締結いただいている方のみ可能です。担当の弁護士が直接ご相談に対応いたします。 |
法律相談時間 |
7:30~21:00(年中無休) ※早朝や夜間、年末年始を含む休日でも、費用変わらず対応 ※要予約 |
フォーム受付時間 |
24時間 365日(年中無休) |
電話受付時間 |
平日9:00~18:00 ※継続サポート、顧問契約、個別事件のご依頼の場合、別にお伝えする携帯電話に24時間(年中無休)ご連絡いただけます。「今すぐ聞きたい」場合の連絡先は用意しておりますので、ご安心ください(その場合、電話に出られない場合は速やかに折り返します。)。 |

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