交通事故|相談予約から解決まで

Flow交通事故の流れ

吉原綜合法律事務所では、交通事故損害賠償に注力しており、豊富な経験がございます。

 

吉原綜合法律事務所での交通事故損害賠償の流れを説明いたします。

交通事故では、早期介入が重要です。

 

疑問をもたずに進めてしまい知らぬ間に不利になることもあります。

ご不明点ができる前から、お気軽にご相談ください。

 

交通事故の専門ページもご用意しております。

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Phase
01

面談予約

交通事故に遭った際には、早めに専門家にご依頼いただくことが最善です。

豊富な経験と専門知識をもつ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。

 

安心してご連絡ください。

 

法律相談の費用につきましては、弁護士費用特約付きの保険加入の場合、実質無料ですので、ご安心ください。

ご希望であれば、当事務所から保険会社に直接連絡いたします。

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Phase
02

面談の日時確定

ご相談者様のご都合に柔軟に対応いたします。

 

吉原綜合法律事務所の法律相談は、対面とオンライン(料金前払い)のいずれでも可能です。

直接資料を確認できるため、対面での法律相談を推奨しております。

 

静かでプライバシーが守られた環境で、詳細な状況を把握し、的確なアドバイスを提供いたします。

 

早朝や夜間、年末年始を含む休日の法律相談にも追加料金なしで対応可能ですので、お忙しい方でもご安心ください。

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Phase
03

契約内容の事前説明

弁護士費用特約付き保険加入の場合、弁護士費用が保険により賄われます。

そのため、特段のデメリットなく、早期から弁護士に気軽に相談できる環境を作ることが可能となっています。

 

当事務所では、早期からの介入を推奨しており、法律相談のご予約をいただきましたら、事前に委任契約の内容を説明いたします。

 

ご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

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Phase
04

面談当日

交通事故の面談は、必ずしも依頼者様に疑問や不明点があるわけではありません。

 

そのため、交通事故損害賠償請求の全体の流れのうち依頼者様が知っておくべきことを非常に簡潔にご説明します(前半)。その中では、通院時の留意事項(コミュニケーションの注意点)もお話しします。

その後、事前に説明差し上げている委任契約書を締結します(後半)。これにより、その後メールや電話でいつでも気軽に相談できる状況を作ります。

 

品川駅港南口から徒歩1分の好立地で、ご相談者様が安心して相談できる環境を整えています。

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Phase
05

メールや電話で気軽に相談

物損、介護付添費、仕事、休業損害証明書の記載方法、証拠の取り方、通院、転院などにつき適宜メールや電話で弁護士に直接相談可能です。

必要があれば、オンライン相談も可能です。

 

人身傷害保険や労災保険との関係なども、お気軽にご相談ください。

 

保険会社との対応は、弁護士が行います。

保険会社からのアクションの説明も、依頼者様にとって最善の選択のための解説を付してお伝えします。

Phase
06

物損の交渉

自動車自転車スマートフォンバッグ被服などの損傷を伴う場合、その物損の交渉を行います。

ペットも、法律上は「物」として扱われます。

 

物損は、損傷物自体の損害の他、代車費用、休車損、評価損などで揉めることも多くあります。当事務所では、走行距離約90,000㎞の自動車の評価損を獲得した経験もございます。

 

なるべく早い段階で助言差し上げないと揉めることが多い問題です。

Phase
07

症状固定の交渉

症状固定は痛みがなくなったことを意味しませんが、「これ以上治療を継続しても症状改善の見込みがない」状態です。

 

損害賠償では、症状固定時期が重要な意味をもちます

症状固定時期は、保険会社が判断するものではありません。交渉段階では主治医の意見を尊重し、最終的には裁判所が判断します

 

なお、保険会社から病院への直接払いの打切りは、保険会社の判断で行うものです。ご依頼時に丁寧にご説明します。

Phase
08

後遺障害以外の交渉

保険会社から病院に直接支払われていない治療費、介護付添費、休業損害、慰謝料などの交渉を行います。

 

因果関係と②損害額と③過失割合が主に問題となります。

基本、①②が認められれば賠償は認められます。

また、例えば交通事故により予約済みの旅行がキャンセルとなった場合、キャンセル料や特に大事な旅行であった場合の慰謝料なども交渉対象になります。

 

過失割合は、物損や後遺障害など損害賠償全体に関わるので、どのタイミングで交渉するにしても慎重な検討が必要です。

 

綿密な話合いの中で一切の損害を網羅的にピックアップしていきます。

Phase
09

後遺障害事前認定

交通事故においては、後遺障害該当・非該当のいずれであるか、該当するとしたら1級から14級の等級のうちいずれであるかを事前に認定してもらう制度があります。

 

弁護士が資料を整理して、相手方自賠責保険会社に提出いたします。

手配いただく必要がある資料も分かり易く丁寧にご案内いたします。

 

認定結果に不服があれば、弁護士を通じて異議申立てをすることもできます。

Phase
10

後遺障害に関する交渉

後遺障害に関する交渉は、主に①後遺障害慰謝料、②将来の逸失利益、③将来介護費です。

 

いずれも、実際の事実関係及び証拠に基づき、過去の裁判例の傾向を参考にしつつ交渉します。

 

後遺障害に該当するとして等級が認定された場合には、金額が非常に大きくなることもあります。

裁判等に進んだ場合の見込みも考慮しつつ、適正な損害賠償金を獲得できるように最善を尽くします。

Phase
11

ADR、調停、裁判等の手続利用検討

交渉より裁判による解決の方が望ましいと判断できる場合、裁判による解決を提案することもあります。

交通事故では、予め後遺障害等級の認定があるので、それを前提に細かい金額の交渉となると交通事故紛争処理センターなどでのADRが相応しいこともあります。

 

提案においては、証拠に裏付けられた事実に基づく「見込み報告書」を作成します。裁判等の期間の長さや期間中の負担なども説明いたします。

 

ご相談者様の利益を最大限に守るためのアクションを取るための最善のご提案をいたします。 

Phase
12

無事に終結

交通事故の場合、認められた損害賠償金については、任意に相手方保険会社から支払われます。

※相手方が任意保険に入っていない場合、強制執行などの回収が必要になることがあります。

 

当事務所では繋がったご縁を大事にしており、交通事故の案件で繋がって以来、今でもお中元やお歳暮を贈り合うご依頼者様もいらっしゃいます。

今後も、1つ1つのご縁を大切にしていきます。

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