Flow交通事故の流れ
吉原綜合法律事務所では、交通事故損害賠償に注力しており、豊富な経験がございます。
吉原綜合法律事務所での交通事故損害賠償の流れを説明いたします。
交通事故では、早期介入が重要です。
疑問をもたずに進めてしまい知らぬ間に不利になることもあります。
ご不明点ができる前から、お気軽にご相談ください。
交通事故の専門ページもご用意しております。

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面談予約
交通事故に遭った際には、早めに専門家にご依頼いただくことが最善です。
豊富な経験と専門知識をもつ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。
安心してご連絡ください。
法律相談の費用につきましては、弁護士費用特約付きの保険加入の場合、実質無料ですので、ご安心ください。
ご希望であれば、当事務所から保険会社に直接連絡いたします。

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- 02
面談の日時確定
ご相談者様のご都合に柔軟に対応いたします。
吉原綜合法律事務所の法律相談は、対面とオンライン(前払い)のいずれでも可能です。
直接資料を確認できるため、対面での法律相談を推奨しております。
静かでプライバシーが守られた環境で、詳細な状況を把握し、的確なアドバイスを提供いたします。
早朝や夜間、年末年始を含む休日の法律相談にも追加費用なしで対応可能ですので、お忙しい方でもご安心ください。

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契約内容の事前説明
弁護士費用特約付き保険加入の場合、弁護士費用が保険により賄われます。
そのため、特段のデメリットなく、早期から弁護士に気軽に相談できる環境を作ることが可能となっています。
当事務所では、早期からの介入を推奨しており、法律相談のご予約をいただきましたら、事前に委任契約の内容を説明いたします。
ご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

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面談当日
交通事故の面談は、必ずしも依頼者様に疑問や不明点があるわけではありません。
そのため、交通事故損害賠償請求の全体の流れのうち依頼者様が知っておくべきことを非常に簡潔にご説明します(前半)。
その中では、通院時の留意事項(コミュニケーションの注意点)もお話しします。
その後、事前に説明差し上げている委任契約書を締結します(後半)。
その際、依頼者様には、事務所電話ではなく、「080」から始まる携帯電話の番号をお知らせいたします。
これにより、その後メールや電話でいつでも(電話に出られない場合は折り返します。メールは随時返答。)気軽に相談できるようになります。
品川駅港南口から徒歩1分の好立地で、ご相談者様が安心して相談できる環境を整えています。

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メールや電話で気軽に相談
物損、介護付添費、仕事、休業損害証明書の記載方法、証拠の取り方、通院、転院などにつき適宜メールや電話で弁護士に直接相談可能です。
必要があれば、オンライン相談も可能です。
人身傷害保険や労災保険との関係なども、お気軽にご相談ください。
保険会社との対応は、弁護士が行います。
保険会社からのアクションの説明も、依頼者様にとって最善の選択のための解説を付してお伝えします。

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物損の交渉
自動車、自転車、スマートフォン、バッグ、被服などの損傷を伴う場合、その物損の交渉を行います。
ペットも、法律上は「物」として扱われます。
物損は、損傷物自体の損害の他、代車費用、休車損、評価損などで揉めることも多くあります。
当事務所では、走行距離約90,000㎞の自動車の評価損を獲得した経験もございます。
なるべく早い段階で助言差し上げないと揉めることが多い問題です。

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- 07
症状固定の交渉
症状固定は痛みがなくなったことを意味しませんが、「これ以上治療を継続しても症状改善の見込みがない」状態です。
損害賠償では、症状固定時期が重要な意味をもちます。
症状固定時期は、保険会社が判断するものではありません。
交渉段階では主治医の意見を尊重し、最終的には裁判所が判断します。
なお、保険会社から病院への直接払いの打切りは、保険会社の判断で行うものです。
ご依頼時に丁寧に説明いたします。

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後遺障害以外の交渉
保険会社から病院に直接支払われていない治療費、介護付添費、休業損害、慰謝料などの交渉を行います。
①因果関係と②損害額と③過失割合が主に問題となります。
基本、①②が認められれば賠償は認められます。
また、例えば交通事故により予約済みの旅行がキャンセルとなった場合、キャンセル料や特に大事な旅行であった場合の慰謝料なども交渉対象になります。
過失割合は、物損や後遺障害など損害賠償全体に関わるので、どのタイミングで交渉するにしても慎重な検討が必要です。
綿密な話合いの中で一切の損害を網羅的にピックアップしていきます。

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- 09
後遺障害事前認定
交通事故においては、後遺障害該当・非該当のいずれであるか、該当するとしたら1級から14級の等級のうちいずれであるかを事前に認定してもらう制度があります。
弁護士が資料を整理して、相手方自賠責保険会社に提出いたします。
手配いただく必要がある資料も分かり易く丁寧にご案内いたします。
認定結果に不服があれば、弁護士を通じて異議申立てをすることもできます。

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- 10
後遺障害に関する交渉
後遺障害に関する交渉は、主に①後遺障害慰謝料、②将来の逸失利益、③将来介護費です。
いずれも、実際の事実関係及び証拠に基づき、過去の裁判例の傾向を参考にしつつ交渉します。
後遺障害に該当するとして等級が認定された場合には、金額が非常に大きくなることもあります。
裁判等に進んだ場合の見込みも考慮しつつ、適正な損害賠償金を獲得できるように最善を尽くします。

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ADR、調停、裁判等の手続利用検討
交渉より裁判による解決の方が望ましいと判断できる場合、裁判による解決を提案することもあります。
交通事故では、予め後遺障害等級の認定があるので、それを前提に細かい金額の交渉となると交通事故紛争処理センターなどでのADRが相応しいこともあります。
提案においては、証拠に裏付けられた事実に基づく「見込み報告書」を作成します。
裁判等の期間の長さや期間中の負担なども説明いたします。
ご相談者様の利益を最大限に守るためのアクションを取るための最善のご提案をいたします。

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- 12
無事に終結
交通事故の場合、認められた損害賠償金については、任意に相手方保険会社から支払われます。
※相手方が任意保険に入っていない場合、強制執行などの回収が必要になることがあります。
当事務所では繋がったご縁を大事にしており、交通事故の案件で繋がって以来、今でもお中元やお歳暮を贈り合うご依頼者様もいらっしゃいます。
今後も、1つ1つのご縁を大切にしていきます。
人柄、業務スタイル(公開相談より)
弁護士ドットコムなど公開での法律相談に回答しています。
法律相談の回答の一例から、吉原綜合法律事務所の弁護士の人柄や業務スタイルを知っていただくことで、安心してご相談ご依頼いただける助けとなりましたら幸いです。
事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
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代表弁護士 | 吉原 崇晃 |
弁護士歴 | 13年目 |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
最寄駅 |
品川駅(JR線、京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
事務所電話番号 | 03-6890-3973 |
発信専用電話番号 |
不在着信に対し、当事務所から折返す際の電話番号になります。 発信専用となりますので、ご入用の際は事務所電話番号(03-6890-3973)までお願いいたします。 |
取扱業務 |
①相談当日の対話に依存しない一談入魂の法律相談(60分)、継続サポート(事件単位)、顧問契約の3種の法律相談業務が主軸 ②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ③企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。) ④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務 ⑤研修、記事等の監修、法律取材などの情報発信業務 |
特別注力分野 | 契約紛争、契約外紛争(交通事故、不倫など)、離婚など家族問題、遺言・相続 |
法律相談の方法 |
対面相談とWEB相談を基本としております。 メール相談、電話相談は、有料の継続サポートや顧問契約を締結いただいている方のみ可能です。担当の弁護士が直接ご相談に対応いたします。 |
法律相談時間 |
7:30~21:00(年中無休) ※早朝や夜間、年末年始を含む休日でも、費用変わらず対応 ※要予約 |
フォーム受付時間 |
24時間 365日(年中無休) |
電話受付時間 |
平日9:00~18:00 ※継続サポート、顧問契約、個別事件のご依頼の場合、別にお伝えする携帯電話に24時間(年中無休)ご連絡いただけます。「今すぐ聞きたい」場合の連絡先は用意しておりますので、ご安心ください(その場合、電話に出られない場合は速やかに折り返します。)。 |

〒108-0075
東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階
吉原綜合法律事務所
