交通事故の流れ

Flow交通事故の流れ

吉原綜合法律事務所では、交通事故損害賠償に注力しており、豊富な経験がございます。

 

吉原綜合法律事務所での交通事故損害賠償の流れを説明いたします。

交通事故では、早期介入が重要です。

 

疑問をもたずに進めてしまい知らぬ間に不利になることもあります。

ご不明点ができる前から、お気軽にご相談ください。

 

ご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

Phase
01

面談予約

交通事故に遭った際には、早めに専門家にご依頼いただくことが最善です。

豊富な経験と専門知識をもつ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。安心してご連絡ください。

 

弁護士特約付きの保険加入の場合、実質無料で面談相談を受けることができますので、ご安心ください。

ご希望であれば、当事務所から保険会社に直接連絡いたします。

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Phase
02

面談の日時確定

ご相談者様のご都合に柔軟に対応いたします。

対面での相談を推奨しており、静かでプライバシーが守られた環境で、詳細な状況を把握し的確なアドバイスを提供いたします。

 

土・日・祝・早朝・夜間(18時以降)にも対応可能ですので、お忙しい方でもご安心ください。

オンラインでの法律相談も承っております(料金前払いとなります。)。

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Phase
03

契約内容の事前説明

弁護士特約付き保険加入の場合、弁護士費用が保険により賄われる。そのため、早期介入により、相談者様が早期から弁護士に気軽に相談できる環境になることが最も重要であると考えております。

 

そのために、当事務所では、面談のご予約をいただきましたら、事前に契約内容を説明いたします。

当日は、法律相談と契約締結まで行い、その後メールや電話でいつでも気軽に相談できる状況を作ります。適正な損害賠償金を獲得するためです。

 

ご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

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Phase
04

面談当日

交通事故の面談は、必ずしも依頼者様に疑問や不明点があるわけではありません。

 

そのため、交通事故損害賠償請求の全体の流れのうち依頼者様が知っておくべきことを非常に簡潔にご説明します(前半)。その中では、通院時の留意事項(コミュニケーションテクニック)もお話しします。

その後、事前に説明差し上げている委任契約書を締結します(後半)。

 

ご相談者様が安心して相談できる環境を整えています。

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Phase
05

メールや電話で気軽に連絡

物損、介護付添費、仕事、休業損害証明書の記載方法、証拠の取り方、通院、転院などにつき適宜メールや電話で相談可能です。必要があれば、オンライン相談も可能です。人身傷害保険や労災保険との関係なども、お気軽にご相談ください。

 

保険会社との対応は、弁護士が行います。

保険会社からのアクションの説明も、ご依頼者にとって最善の選択のための解説付きでお伝えします。

依頼者様が知っておくべき情報のみ厳選して説明いたします。

Phase
06

物損の交渉

自動車、自転車、スマートフォン、バッグ、被服などの損傷を伴う場合、その物損の交渉を行います。

ペットも、法律上は「物」として扱われます。

 

物損は、損傷物自体の損害の他、代車費用、評価損などで揉めることも多くあります。当事務所では、走行距離約90,000㎞の自動車の評価損を獲得した経験もございます。

 

なるべく早い段階で助言差し上げないと揉めることが多い問題です。

Phase
07

症状固定の交渉

症状固定は痛みがなくなったことを意味しませんが、「これ以上治療を継続しても症状改善の見込みがない」状態です。

 

後遺障害以外の損害賠償では、症状固定時期が重要な意味をもちます

症状固定時期は、保険会社が判断するものではありません。交渉段階では主治医の意見を尊重し、最終的には裁判所の判断が結論になります

 

なお、保険会社から病院への直接払いの打切りは、保険会社の判断で行うものです。ご依頼時に丁寧にご説明します。

Phase
08

後遺障害以外の交渉

保険会社から病院に直接支払われていない治療費、介護付添費、休業損害、慰謝料などの交渉を行います。

 

①因果関係と②損害額と③過失割合が主に問題となります。

基本、①②が認められれば賠償は認められます。例えば交通事故により予約済みの旅行がキャンセルとなった場合、キャンセル料や特に大事な旅行であった場合の慰謝料なども交渉対象になります。

過失割合は、物損や後遺障害など損害賠償全体に関わるので、どのタイミングで交渉するにしても慎重な検討が必要です。

 

「どうせ無理だろう」などと自ら諦めずに、綿密な話合いの中でピックアップしていきます。

Phase
09

後遺障害事前認定

交通事故においては、後遺障害該当・非該当のいずれであるか、該当するとしたら1級から14級の等級のうちいずれであるかを事前に認定してもらう制度があります。

 

弁護士が資料を整理して、相手方自賠責保険会社に提出いたします。

手配いただく必要がある資料も分かり易く丁寧にご案内いたします。

 

認定結果に不服があれば、弁護士を通じて異議申立てをすることもできます。

Phase
10

後遺障害に関する交渉

後遺障害に関する交渉は、主に①慰謝料、②将来の逸失利益、③将来介護費です。

 

いずれも、実際の事実関係及び証拠に基づき、過去の裁判例の傾向を参考にしつつ説得いたします。

後遺障害に該当するとして等級が認定された場合には、金額が非常に大きくなることもあります。裁判等に進んだ場合の見込みもお伝えしつつ、適正な損害賠償金を獲得できるように最善を尽くします。

Phase
11

ADR、調停、裁判等の手続利用検討

交渉より裁判による解決の方が望ましいと判断できる場合、裁判による解決を提案することもあります。

 

その提案においては、事実・証拠・想定主張を想定した上での「見込み見解書」を作成します。裁判等の期間の長さや期間中の負担なども説明いたします。

 

ご相談者様の利益を最大限に守るためのアクションを取るための最善のご提案をいたします。 

Phase
12

無事に終結

交通事故の場合、認められた損害賠償金については、任意に相手方保険会社から支払われます。

※相手方が任意保険に入っていない場合、強制執行などの回収が必要になることがあります。

 

当事務所では繋がったご縁を大事にしており、交通事故の案件で繋がって以来、今でもお中元やお歳暮を贈り合うご依頼者様もいらっしゃいます。

今後も、1つ1つのご縁を大切にしていきます。

交通事故に注力しつつ、企業法務や紛争解決業務一般も取り扱う。
特に交通事故損害賠償では、早期介入により効果的な通院を目指す。主治医作成のカルテが重要証拠になる一方で、主治医の目的は患者を治すことであるから、必ずしも損害賠償に効果的な記録を残さない。損害賠償に効果的な記載の内容、及び確かな伝達により、交通事故損害賠償における最善を尽くす。
依頼者様のご負担を可能な限り軽減し、損害賠償金額としても納得のいく解決のため、東京都港区品川駅で日々最善を尽くしています。
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