Accident契約外紛争
交通事故に巻き込まれ被害を負ったが、相手方保険会社の対応が悪い。
性被害に遭い示談を迫られているが、加害者と会うのが怖いし、何が最善か分からない。
売り言葉に買い言葉で発した言葉を名誉毀損と言われ法外な請求を受けており、「弁護士に依頼したら刑事告訴する」と脅されていて不安だ。
最近、子どもが学校に行きたがらず、聞いたらイジメに遭っているらしい。
契約がない場合、あらゆる法令を駆使して「違法」であることを主張し、損害賠償等を請求することになります。
契約外紛争は、契約紛争に比べて一般に難易度が高く、法律的な高い知見が必要です。
例えば交通事故でも、特に主張したいことがある特別な事案において、算定表基準以上の賠償を獲得するには、法律的な高い知見が必要です。
吉原綜合法律事務所では、相場に従っただけでは必ずしも救われない依頼者様も救ってきた実績があります。
適正な賠償を得るための最善のサポートをお求めの方は、
契約外紛争の経験豊富な吉原綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。
以下では、契約外紛争の代表例である交通事故の例を交えてご説明いたします。
契約外紛争の勘所①(責任発生、責任者の選定)

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違法性、過失
契約関係にない加害者に対して損害賠償を請求するには、基本、加害者の行為が違法であり、故意・過失に基づくことが必要です。
違法性では、多様な法律分野での経験を1件1件に総動員し、判例や裁判例、刑法や業法、条例等あらゆる法令を駆使して主張します。
例えば、ネットの誹謗中傷における「名誉毀損」は刑事と民事で要件が異なるなど、個別の法令違反(違法)と損害賠償責任が生ずる違法性とでは、必ずしも概念が同一ではないため、専門的観点からの考察が必要です。
過失では、被害者が、加害者の注意義務違反を具体的に主張立証する必要があります。
注意義務は、結果が生じたから注意義務に違反したというものでは不十分であり、被害者の側で具体的に特定する必要があります。
予想外の反論に対応できるよう、訴訟前に万全の準備をします。

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責任者の選定
~法律構成~
訴訟で勝訴した場合、判決で支払義務が認められた者に対して強制執行が可能です。
ですので、勝訴判決を得ることだけではなく、回収のことも考えた当事者の選定が重要です。
例えば、加害者が仕事中に被害者に対し過失で損害を与えた場合、加害者本人だけではなく加害者の会社を責任対象に含めるというのが分かり易いです。
従業員と会社だけではなく、取締役と会社、会社と広告塔(インフルエンサー)、詐欺の主犯格と道具提供者、具体的事案で可能な限り対象者を広げる努力をします。
これら例は、いずれも前者の責任を後者も連帯して負う可能性、後者の責任を前者も連帯して負う可能性がある関係です(もちろん要件があります。)。
責任が認められた者同士の責任が、連帯債務と同じような関係になるので、被害者は、回収できるところから回収すればよいのです。
なお、訴訟では、途中から当事者を増やすことはできないのが原則なので、訴訟前に万全の準備をします。
契約外紛争の勘所②(損害額)

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財物の金銭的評価
損害となる財物は、不動産、自動車、被服、バッグ、スマートフォンなど様々です。ペットも法律上は動産(財物)として扱われます。
例えば、電車内でコービーを誤ってこぼして被服やバッグが汚損した場合、被服やバッグが賠償の対象となる財物です。
賠償の対象と判断されれば、その損害額は、基本的に、修繕費用、財物時価額(消費税含む。)、買替諸費用、財物の特性、破損等の箇所と程度などを考慮して算出されます。
実務では、杓子定規に決められるわけではなく、財物の特性が特に考慮されています。
例えば上の例でも、被服が、私服とドレスと制服とでは異なります。

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使用利益
~同等物借用費・営業利益~
修理や交換のために財物を使用できない場合、その期間中の財物の使用利益を請求できる場合があります。
バッグやドレスなどが挙げられますが、交通事故の車両の例でいえば、次のとおりです。
事故車両の修理又は買替において、①車両が必要な場合、②相当期間に限り、③被害車両と同程度(グレード)の車種の代車費用を請求できます(代車費用)。
また、③の意味での代車の調達が困難な場合、④車両を運休したことによる逸失利益(流動経費は控除します。)を営業損害として賠償請求できます(休車損)。
①では、被害車両の車種、使用目的、使用状況、代替車両の存否、代替方法の存否などが総合的かつ個別具体的に考慮されます。
②では、修理や買替えの見積提示時期や見積内容の複雑さ等を考慮した合理的検討期間が検討されます。

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物損による主観的損害
~慰謝料、評価損~
物損については、買替又は修理により精神的苦痛は慰謝されていると考えられており、原則、慰謝料が発生しません。
しかし、人間の家族同様に可愛がっていたペットが死亡又はそれに比肩しうべき重傷を負った場合、慰謝料が認められる可能性があります。
また、修理後の客観的欠陥の残存を証明できなくとも、財物の特性上、市場価値自体の下落を伴う場合には、慰謝料ではなく財産的損害として賠償の対象になり得ます。
交通事故の例でいえば、①技術上の限界により、修理によっても回復困難な欠陥が残る場合(技術上の評価損)、②市場価値が下落するによる交換価値の低下(取引上の評価損)があります。
基本的には、①現在の修理技術において、回復困難な欠陥が残ることは少ないです。
車両の所有者の気持ち(不安)は理解できますが、「欠陥が残っている」ことの立証は困難でしょう。
この車両の所有者が抱く不安は、②所有者だけではなく客観的に市場価値が下落し、交換価値が低下している場合には、取引上の評価損として賠償の対象になります。
車両の交換価値の低下は、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位・程度、車種などから総合的に判断されます。
吉原綜合法律事務所では、走行距離約9万㎞の車両について、交渉の末に評価損を獲得した実績もございます。

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人損の積極損害
~整骨院通院、タクシー利用~
怪我の治療のため、病院と併行して整骨院や接骨院への通院を希望する方も多いです。
その理由は、病院にリハビリ施設がない、混んでいる等の事情など様々です。
一定の場合には、整骨院や接骨院での治療の効果も一定程度期待できます。
しかし、例えば骨折では、接骨院や整骨院での治療は原則として認められません(法律上、医師の同意が必要)。
このように、傷病との関係で治療として認められない場合もあります。
事前に、①保険会社に予め連絡し(支払関係)、②病院の主治医にも伝えてください(因果関係立証資料として、診断書又はカルテに記載してもらいましょう。)。
整骨院や接骨院での治療は、病院での治療の補助です。必ず病院での治療は定期的に続けてください。
自覚症状の有無・内容及び変遷、就労可能性(制限)、治療経過などの立証資料は、基本的に病院で作られるものと考えてください。

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怪我による休業損害
休業損害とは、仕事を休んだことによる減収(損害)です。
基本的には、症状固定までの減収が休業損害であり、症状固定後の減収分は、症状固定時から見ての将来の逸失利益として考えられます。
ただし、症状固定後の休業損害も例外的に認められる場合もありますので、実態に即して個別具体的に考える必要があります。
基本的には、①日額×②休業日数で算出されます。
自営業者の場合、①日額は、基本、直近の確定申告書を根拠に算出します。
②休業日数では、仕事が入っていたこと、及び休業したこと(休業の必要性)を主張立証します。
休業の必要性では、職務内容、傷病の内容・程度が問題となります。
吉原綜合法律事務所では、休業期間の仕事内容を見積書等から立証し、確定申告書を根拠とする一般的算出より2倍以上の日額を保険会社に認めさせた実績があります。

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症状固定
症状固定とは、これ以上治療をしてもケガの症状が改善しないと判断された状態のことです。
治療のための支出(治療費や通院交通費)につき、症状固定後は因果関係ないものとして扱われる可能性が非常に高いです。
その他、症状固定の判断は、休業損害、介護費・付添費、傷害慰謝料などにも影響します。
傷病内容、症状の遷移、及び投薬やリハビリを含む一切の治療経過などから、主治医が判断します(最終的には裁判所が判断します。)。
交通事故などで保険会社が入っている場合、相手方保険会社は、一定期間経過すると、①病院への直接支払(「一括対応」といいます。)打切りに合わせて②「症状固定と判断します」と連絡してきます。
①直接支払打切りは保険会社の判断で決まるものです。交渉で延ばす余地はありますが、基本、一旦患者が病院に支払い、損害賠償で回収する流れになります。
他方、②の判断には拘束されません。

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人損の慰謝料
人損の慰謝料は、①後遺障害以外の部分、②後遺障害部分に分けて議論がされるのが一般です。
その他、③ペットや特殊な財物の損傷(前述)、④近親者固有の慰謝料などが問題になることがあり、漏らすことなく網羅的に検討する必要があります。
慰謝料以外の損害では、損害と額について被害者が立証責任を負います。
これに対して、慰謝料は、裁判所が認定事実に基づき諸般の事情を斟酌して命じることができるとされています。
実務では、入通院期間や後遺障害等級の裁判基準に従って請求されている例もありますが、入通院期間のみで決めるのに相応しくない特有の事情がある事案も多いです。
また、後遺障害等級認定で非該当になっても、症状固定以後の慰謝料や逸失利益が認められた例もあります。
後悔しないように、信頼できる弁護士と遠慮せずに話し合うべきでしょう。

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残存症状による将来の逸失利益
~後遺障害~
通常、基礎収入と労働能力喪失率に労働能力喪失期間を乗ずることで、将来の逸失利益を算定します。
通常は一時金で受け取るため場合、中間利息を控除します。
自賠責保険や労災保険の対象となる事故では、症状が後遺障害等級に該当するか判断する事前認定の手続があります。
事前認定により、「労働能力喪失率」の基本が決まります。
しかし。本来労働能力喪失率は、残存症状と職務内容によって異なるはずです。
例えば、手首や指の痺れで一般事務の仕事であれば殆ど影響なくても、ピアニストであれば重大な影響があります。
もし残存症状が、他の職業の場合よりも大きな影響があると考えている場合には、その点が十分に考慮された適正な賠償を受けることが望ましいです。

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手続の選択
手続としては、裁判所外交渉、各種ADR、民事調停、民事訴訟が挙げられます。
様々な長短があります。基本、担当している弁護士から「当該事案での」適切な手続を理由付きで助言・提案してもらうことになります。
例えば弁護士費用特約に加入しておらず費用をかけたくない場合、ご自身によるADRや民事調停申立ても選択肢の1つです。
吉原綜合法律事務所では、法律相談し放題である継続サポートのご用意がございます。
筋は通っていると考えられるものの当事者間では話合いが平行線になっている場合、相手方から債務不存在確認訴訟を提起される可能性がありますので、その前に本人でも十分行える民事調停で第三者を入れて協議するメリットは大きいときもあります。
また、神経症状の関係で労働能力喪失率が不安定(訴訟に耐えられない可能性がある等)な場合には、後遺障害等級認定の結果は出ていて弁護士が付いていても、民事訴訟を選択せずにADRや民事調停申立てを選択することが賢明なこともあります。
各手続の特性を踏まえて、最大の利益を実現するために最善の選択をするため、十分に説明を受けて話し合って決めましょう。
費用(いずれも税別)
交通事故を始めとして、個人賠償責任保険や火災保険などに弁護士費用特約が付帯されていることが多いです。
日常生活における怪我や財産の被害を加害者に損害賠償するための弁護士費用(法律相談費用、弁護士費用の一部)が賄われる保険も多いです。
その場合、被保険者や保険契約者以外であっても、その親族まで、弁護士費用が保険で賄われることがあります。
一度、弁護士にご相談いただく際には、ご加入の自動車保険や火災保険などの一切の保険内容をご確認いただくことを推奨いたします。
契約外紛争で特に多いものを挙げます。
◆交通事故
◆犯罪被害
◆営業妨害被害
◆ハラスメント(嫌がらせ)被害
◆誹謗中傷被害
◆子ども同士の事故
◆スポーツ事故
◆ペット問題
この種の紛争は、①違法性、②因果関係、③損害(額)が争いになることが多いです。
①違法性では、多様な法律分野での経験を1件1件に総動員し、判例や裁判例、刑法や業法、条例等あらゆる法令を駆使して戦います。
②因果関係では、法律の枠組みの理解を前提に、法律以外の分野(建築、自動車工学、専門技術、医療)の知識・知見が問題となることが多いです。
③損害(額)では、「人」の怪我や精神的苦痛、「物」の損壊などの損害額を裁判例や経験に基づき主張します。
当事務所では、被害回復と共に、依頼者様の強いストレスや不安からの早期解放に努めます。
◆内容証明郵便
依頼者様の意思を相手に対して明確に表示するものです。
①意思表示を相手に対し発信・到達することが法律上の効力発生要件となっている場合もあります。
この場合、意思表示をしたという証拠を得ることが重要です。
②法律上の要件ではなくとも、相手に対し要求を伝える場合もあります。
この場合、要求に応じさせることが重要です。
(手数料)
|本人名義 33,000円/1通(上記①に有効)
|代理人名義 55,000円/1通(上記②に有効)
◆裁判外交渉
多くの事案では、裁判外での納得のいく前向きな合意解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する合意書(示談書)、②公証役場で作成する公正証書があります。
相手が合意内容を遵守しない場合、①②で必要な手続が異なります。
①通常の合意書であれば、判決で勝訴判決を得ることにより強制執行が可能となります。
他方、②所定の条項入りの公正証書であれば、金銭債権については判決を得ないで強制執行が可能となります。
(着手金)
220,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額

※事案の難易、解決までの労力等に応じ、両者間の協議により、最大3分の2まで減額することができる。
(公正証書加算)
報酬金に対し、33,000円の手数料が加算されます。
◆裁判上の支払督促
合意による円満解決が難しく、強制執行が必要な場合、裁判所などを利用した紛争解決となります。
裁判上の支払督促は、相手が期間内に異議を述べなければ、判決と同様の効力を生ずるものです。
期間内に異議を述べれば、通常の民事訴訟に移行します。異議に合理的理由は必要ありません。
(着手金)
110,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額

◆民事調停、民事裁判
当事者間での合意解決が難しい場合、①民事調停か②民事裁判を選択することとなります。
公正中立な第三者を交えた話し合いにより合意解決の余地がある場合には民事調停を選択する場合もあります。
民事調停が不成立となり民事裁判になった場合、基本的に追加着手金は頂いておりません。
ただし、民事裁判提起時の事務手数料として、一律55,000円を頂戴いたします。
(着手金)
330,000円~
(報酬金)
以下により算出される金額

弁護士費用特約について

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基本的内容
弁護士費用特約の内容は、保険内容によります。
ご自身の保険内容をご確認いただき、ご不明な点がありましたら、面談前に当事務所にて確認することも可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。
弁護士費用特約の適用対象は意外と広く、自動車保険でいえば、①被害者自身は未加入、②被害者は自動車に乗車していない(歩行、自転車)、③自動車と衝突していないが怪我をした、④自動車に乗っているがバス・タクシー・知人に同乗中の事故の場合でも、弁護士費用特約の対象になることがあります。(③は、若干特殊なケースで適用された実績があります。)
弁護士費用特約は、非常にメリットが大きく、デメリットは小さいですので、当事務所では、適用がある場合には積極的な利用を推奨しております。
特に日常生活での事故では、事案の伝え方により対象外の事件と間違われるケースが少なからず散見されますので、弁護士が保険会社への伝え方も助言いたします。

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メリット
法律相談料、着手金、成功報酬金、日当、実費等の各種弁護士費用が保険会社によって賄われます。
一般的に、1事故1名当たり上限額300万円です。裁判費用(収入印紙代、郵便切手代)も賄われます。
交通事故では、弁護士が介入するだけで提示金額が変わるという実情があります。
また、交通事故では、実務上の形式的な相場どおりでは救われない場合、相場に縛られない請求にも挑戦します。
そのような請求は、弁護士だからこそ理論的に説得することができます。
このように、交通事故において弁護士を代理介入させることは、獲得する経済的利益に直結します。
吉原綜合法律事務所では、事案の特性を十分に踏まえた主張立証により、真に満足いく結果を導くように最善を尽くします。

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デメリット
弁護士費用特約の利用に特段デメリットはありません。
弁護士費用特約は、依頼者様が弁護士に対して支払う弁護士費用を保険会社が代わりに支払うものです。
三者間の権利関係は複雑ですので、吉原綜合法律事務所では、直接、受任時以降保険会社と弁護士費用の請求事務等のやり取りをさせていただきます。
弁護士費用の支払いにつき、依頼者様の手間はありません。
また、保険契約の等級にも影響しませんので、保険料が高くなることもありません。
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ご利用の流れ
事前に、保険会社に対して交通事故の内容を説明し、弁護士費用特約の適用があるか確認していただくことをお勧めいたします。
ただし、日常生活の事故
もし確認の仕方が分からない場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
また、当事務所との面談の際、弁護士費用特約の内容が分かる資料をご持参ください。
弁護士費用特約のご利用に際して依頼者様にやっていただくことは、基本的に以上になります。
今すぐ予約申込
(法律相談)
個人(事業を除く) 15,000円/60分
法人又は個人事業 33,000円/60分
(簡易相談)
個人(事業を除く) 10,000円/60分
法人又は個人事業 22,000円/60分
|弁護士費用特約の適用があれば実質無料
|継続サポート、顧問契約をご検討中の場合には、「相談種類」欄の「不明」にチェック
人柄、業務スタイル(公開相談より)
弁護士ドットコムなど公開での法律相談に回答しています。
法律相談の回答の一例から、吉原綜合法律事務所の弁護士の人柄や業務スタイルを知っていただくことで、安心してご相談ご依頼いただける助けとなりましたら幸いです。
事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
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代表弁護士 | 吉原 崇晃 |
弁護士歴 | 13年目 |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
最寄駅 |
品川駅(JR線、京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
事務所電話番号 | 03-6890-3973 |
発信専用電話番号 |
不在着信に対し、当事務所から折返す際の電話番号になります。 発信専用となりますので、ご入用の際は事務所電話番号(03-6890-3973)までお願いいたします。 |
取扱業務 |
①相談当日の対話に依存しない一談入魂の法律相談(60分)、継続サポート(事件単位)、顧問契約の3種の法律相談業務が主軸 ②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ③企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。) ④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務 ⑤研修、記事等の監修、法律取材などの情報発信業務 |
特別注力分野 | 契約紛争、契約外紛争(交通事故、不倫など)、離婚など家族問題、遺言・相続 |
法律相談の方法 |
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電話受付時間 |
平日9:00~18:00 ※継続サポート、顧問契約、個別事件のご依頼の場合、別にお伝えする携帯電話に24時間(年中無休)ご連絡いただけます。「今すぐ聞きたい」場合の連絡先は用意しておりますので、ご安心ください(その場合、電話に出られない場合は速やかに折り返します。)。 |

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