Accident損害賠償
吉原綜合法律事務所では、交通事故など損害賠償に特に注力しており、豊富な経験がございます。
本ページでは、交通事故を扱いますが、法律上の考え方は損害賠償一般に当てはまります。
その中で交通事故損害賠償では、実務上の形式的な相場のようなものがあります。
しかし、その相場に従っただけでは必ずしも救われない依頼者様の損害もあります。
吉原綜合法律事務所では、そのような依頼者様も救ってきた実績があります。
適正な賠償を獲得するための最善のサポートをお求めの方は、
交通事故損害賠償の経験豊富な吉原綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。
サービス概要
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弁護士費用特約について
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基本的内容
弁護士費用特約の内容は、保険内容によります。
ご自身の保険内容をご確認いただき、ご不明な点がありましたら、面談前に当事務所にて確認することも可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。
弁護士費用特約の適用対象は意外と広く、①被害者自身は未加入、②被害者は自動車に乗車していない(歩行、自転車)、③自動車と衝突していないが怪我をした、④自動車に乗っているがバス・タクシー・知人に同乗中の事故の場合でも、弁護士費用特約の対象になることがあります。(③は、若干特殊なケースで適用された実績があります。)
弁護士費用特約は、非常にメリットが大きく、デメリットは小さいですので、当事務所では、適用がある場合には積極的な利用を推奨しております。
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メリット
法律相談料、着手金、成功報酬金、日当、実費等の各種弁護士費用が保険会社によって賄われます。
一般的に、1事故1名当たり上限額300万円です。裁判費用(収入印紙代、郵便切手代)も賄われます。
交通事故では、弁護士が介入するだけで提示金額が変わるという実情があります。
また、交通事故では、実務上の形式的な相場どおりでは救われない場合、相場に縛られない請求にも挑戦します。そのような請求は、弁護士だからこそ理論的に説得することができます。
このように、交通事故において弁護士を代理介入させることは、獲得する経済的利益に直結します。
吉原綜合法律事務所では、事案の特性を十分に踏まえた主張立証により、真に満足いく結果を導くように最善を尽くします。
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デメリット
弁護士費用特約の利用に特段デメリットはありません。
弁護士費用特約は、依頼者様が弁護士に対して支払う弁護士費用を保険会社が代わりに支払うものです。
三者間の権利関係は複雑ですので、吉原綜合法律事務所では、直接、受任時以降保険会社と弁護士費用の請求事務等のやり取りをさせていただきます。
弁護士費用の支払いにつき、依頼者様の手間はありません。
また、保険契約の等級にも影響しませんので、保険料が高くなることもありません。
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ご利用の流れ
事前に、保険会社に対して交通事故の内容を説明し、弁護士費用特約の適用があるか確認していただくことをお勧めいたします。
もし確認の仕方が分からない場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
また、当事務所との面談の際、弁護士費用特約の内容が分かる資料をご持参ください。
弁護士費用特約のご利用に際して依頼者様にやっていただくことは、基本的に以上になります。
実務上よくある問題
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財物の損傷の金銭的評価
交通事故により損傷する財物は、車両だけではなく、被服、バッグ、スマートフォンなど様々です。ペットも法律上は動産(財物)として扱われます。
交通事故による損傷と判断されれば、その損害額は、基本的に、修理費用、財物時価額(消費税含む。)、買替諸費用、財物の特性、損傷部位と程度などを考慮して算出されます。
実務では、杓子定規に決められるわけではなく、財物の特性が特に考慮されています。例えば上の例でも、被服が、私服とドレスと制服とでは異なります。
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代車費用・休車損
事故車両の修理又は買替において、①車両が必要な場合、②相当期間に限り、③被害車両と同程度(グレード)の車種の代車を使用できます(代車費用)。
また、③の意味での代車の調達が困難な場合、④車両を運休したことによる逸失利益(流動経費は控除します。)を営業損害として賠償請求できます(休車損)。
①では、被害車両の車種、使用目的、使用状況、代替車両の存否、代替方法の存否などが総合的かつ個別具体的に考慮されます。
②では、修理や買替えの見積提示時期や見積内容の複雑さ等を綜合的に考慮した合理的検討期間が検討されます。
経験上、この段階での相手方保険会社の対応に不満をもち、相談にいらっしゃる相談者様が多い印象です。
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評価損
評価損とは、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の間にある格落ちの損害です。
例えば、①技術上の限界により、修理によっても回復困難な欠陥が残る場合(技術上の評価損)、②市場価値が下落するによる交換価値の低下(取引上の評価損)があります。
基本的には、①現在の修理技術において、回復困難な欠陥が残ることは少ないです。車両の所有者の気持ち(不安)は理解できますが、「潜在的欠陥が残っている」ことの立証は困難でしょう。
この車両の所有者が抱く不安は、②所有者だけではなく客観的に市場価値が下落し、交換価値が低下している場合には、取引上の評価損として賠償の対象になります。交換価値の低下は、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位・程度、車種などから総合的に判断されます。
吉原綜合法律事務所では、走行距離約9万㎞の車両について、交渉の末に評価損を獲得した実績もございます。
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整骨院の通院
傷病の治療のため、病院と併行して整骨院や接骨院への通院を希望する依頼者様も多いです。
その理由は、病院にリハビリ施設がない、混んでいる等の事情など様々です。
むち打ち症(「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」など)のケースでは、整骨院や接骨院での治療の効果も一定程度期待できます。しかし、例えば骨折では、接骨院や整骨院での治療は原則として認められません(法律上、医師の同意が必要)。このように、傷病との関係で治療として認められない場合もあります。
むち打ちの場合にも、事前に、①保険会社に予め連絡し(支払関係)、②病院の主治医にも伝えてください(因果関係立証資料として、診断書又はカルテに記載してもらいましょう。)。
整骨院や接骨院での治療は、病院での治療の補助です。必ず病院での治療は定期的に続けてください。
自覚症状の有無・内容及び変遷、就労可能性(制限)、治療経過などの立証資料は、基本的に病院で作られるものと考えてください。
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症状固定
症状固定とは、これ以上治療をしてもケガの症状が改善しないと判断された状態のことです。
症状固定の判断は、治療費、通院交通費、休業損害、介護費・付添費、傷害慰謝料などに影響します。
傷病内容、症状の遷移、及び投薬やリハビリを含む一切の治療経過などから、主治医が判断します(最終的には裁判所が判断します。)。
相手方保険会社は、一定期間経過すると、①病院への直接支払(「一括対応」といいます。)打切りに合わせて②「症状固定と判断します」と連絡してきます。
①直接支払打切りは保険会社の判断で決まるものです。交渉で延ばす余地はありますが、基本、一旦患者が病院に支払い、損害賠償で回収する流れになります。
他方、②の判断には拘束されません。
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労災保険と自賠責保険
仕事中又は通勤途中の交通事故では、相手方任意保険のほかに、相手方自賠責保険と本人の労災保険の適用対象になります。
自賠責保険と労災保険は補償内容が異なるので、具体的事案に応じて適切な選択しましょう。
両者には、休業補償の算出方法、入院雑費の保障、上限額の有無(自賠責は傷害120万円)、過失減額の有無、後遺障害等級7級以上の際の補償年金、死亡した場合の遺族年金などにおいて違いがあります。
また、後遺障害等級の認定手続につき、自賠責保険では書面審査なのに対して、労災保険では書面と面談での審査である点に違いがあります。
また、自賠責保険を利用しても、労災保険の「(休業補償)特別支給金」「アフターケア」「労災就学等援護費」「長期家族介護者援護金」の制度が利用できます。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
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自営業者の休業損害
休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことによる減収(損害)です。
基本的には、症状固定までの減収が休業損害であり、症状固定後の減収分は、症状固定時から見ての将来の逸失利益として考えられます。
ただし、症状固定後の休業損害も例外的に認められる場合もありますので、無機質な判断ではなく、実態に即して個別具体的に考える必要があります。
基本的には、①日額×②休業日数で算出されます。
自営業者の場合、①日額は、基本、直近の確定申告書を根拠に算出します。②休業日数では、仕事が入っていたこと、及び休業したこと(休業の必要性)を主張立証します。休業の必要性では、職務内容、傷病の内容・程度が問題となります。
吉原綜合法律事務所では、休業期間の仕事内容を見積書等から立証し、確定申告書を根拠とする一般的算出より2倍以上の日額を保険会社に認めさせた実績があります。
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むち打ち症の神経学的所見
むち打ち症では、画像上の異常所見が認められない場合が少なくありません。
そうすると、医師は、患者本人からの症状の申告に基づいて、傷病の状況、治療内容や治療方針を決め、経過を辿ることとなります。
この患者本人の症状の申告の中には、①神経学的検査における本人の申告と②純然たる自覚症状(日常生活の痛みなど)があります。
特に大事なのは①神経学的検査における本人の申告です。
神経学的検査とは、スパーリングテスト、握力検査、徒手筋力検査、筋萎縮検査、知覚検査、腱反射検査、頚部の可動域検査などです。医師の質問の意図が分からないと、不適切な回答(押されている部分以外の神経が繋がっている部分が痺れる場合に「痺れはない」と答えるなど)をしてしまう恐れがあります。
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慰謝料の算定
慰謝料とは、交通事故による損害賠償実務では、①後遺障害以外の傷害部分、②後遺障害部分に分けて議論がされるのが一般です。理論上、③ペットや財物の損傷部分、④近親者固有の慰謝料などが問題になることがあり、漏らすことなく網羅的に検討する必要があります。
慰謝料以外の損害では、損害と額について被害者が立証責任を負います。これに対して、慰謝料は、裁判所が認定事実に基づき諸般の事情を斟酌して命じることができるとされています。
実務では、入通院期間や後遺障害等級の裁判基準に従って請求されている例もありますが、入通院期間のみで決めるのに相応しくない特有の事情がある事案も多いです。
また、後遺障害等級認定で非該当になっても、症状固定以後の慰謝料や逸失利益が認められた例もあります。
後悔しないように、信頼できる弁護士と遠慮せずに話し合うべきでしょう。
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将来の逸失利益の金銭的評価
~後遺障害~
通常、後遺障害等級認定の結果に従って労働能力喪失率を導き、所定期間当たりの減収分を計算します。そして、そこに労働能力喪失期間を乗ずることで、将来の逸失利益を算定します。
なお、通常、一時金で受け取るため中間利息を控除します。
労働能力喪失率は、本来、残存症状と職務内容によって異なるはずです。
例えば、手首や指の痺れで一般事務職業では殆ど仕事に影響なくても、ピアニストであれば重大な影響があります。
もし残存症状が、他の職業の場合よりも大きな影響があると考えている場合には、遠慮せずに主張し、その点が十分に考慮された適正な賠償を受けることが望ましいです。
基準どおり+αを共に考えられる弁護士が望ましいでしょう。
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手続の選択
手続としては、裁判所外交渉、ADR、民事調停、民事訴訟が挙げられます。
様々な長短があります。基本、担当している弁護士から「当該事案での」適切な手続を理由付きで助言・提案してもらうことになります。
例えば弁護士費用特約に加入しておらず費用をかけたくない場合、ご自身によるADRや民事調停申立ても選択肢の1つです。吉原綜合法律事務所では、法律相談し放題である継続サポートのご用意がございます。
筋は通っていると考えられるものの当事者間では話合いが平行線になっている場合、相手方から債務不存在確認訴訟を提起される可能性がありますので、その前に本人でも十分行える民事調停で第三者を入れて協議するメリットは大きいときもあります。
また、神経症状の関係で労働能力喪失率が不安定(訴訟に耐えられない可能性がある等)な場合には、後遺障害等級認定の結果は出ていて弁護士が付いていても、民事訴訟を選択せずにADRや民事調停申立てを選択することが賢明なこともあります。
各手続の特性を踏まえて、最大の利益を実現するために最善の選択をするため、十分に説明を受けて話し合って決めましょう。
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