Education教育・監修
吉原綜合法律事務所では、研修講師や制作物監修にも注力しており、豊富な経験がございます。
研修は、従業員を対象とする社内研修がメインです。
制作物は、法律記事、取材記事、映像やパンフレット等の広告がメインです。
情報発信や知識の教授という行為よりも、
伝わること、使えることの結果を重視しています。
従業員研修や制作物監修をお求めの企業様は、
研修講師や制作物監修の経験豊富な吉原綜合法律事務所にお気軽にご依頼ください。
従業員研修

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合意交渉術
契約すなわち合意には、
- 縁を繋ぐための合意(契約成立合意)
- 縁を切るための合意(解約・解除合意)
- 仲直りするための合意(円満調整合意)
があります。
合意の目的により、相手との交渉態度や着地点(出口)も変わります。
勝ち負けではない、納得の合意のための交渉術を学びます。

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契約書・定型約款
契約書は、①お互いの権利義務(責任)を明確にするため、②手続ルールを明確にするために非常に重要です。
利用規約等の定型約款も同様です。
契約書等は、法律と同じく、各条項が構造的に関連し合っています。
禁止規定や命令規定に違反したら当然に賠償責任が生じるとも限りません。
また、手続ルールに従わない行為が全部無効とも限りません。
従業員研修では、契約書の各条項の役割と狙いを読み取るための訓練を行います。

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証拠化指導
法律の適用の場面では、判断する人(第三者)が納得できる客観的証拠が重要です。
客観的証拠のように思えても、どこかに弱い部分があり、その弱い部分を出来るだけ埋めて反論(疑義)の余地をなくし、万全の準備をします。
特に、資料等の作成日、交付日、作成者、資料を用いた説明者などが当事者のお話(記憶)に依存することが多いです。
これらの点を日ごろから客観化、及び記憶に基づくとしても信用性が高いものとしておくことが最善です。
従業員研修では、そのための工夫をCASEを通じて学んでいきます。

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クレーマー対応
クレーマー対応は、顧客という性質から、業務の一環ともいえますが、従業員からすると通常の業務とは違った特殊な負担があります。
顧客という性質がもつ意味も、企業によって異なります。
従業員としては、多様なクレーム処理を裁量のもとに任されると、判断に困惑してしまいます。
研修では、従業員の健康被害対策、マニュアル作成の長短とクレーマー対応における重要性などを法的観点から議論します。

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表記関連の規制
表記関連の規制は、代表的なのは景品表示法、特定商取引法の表記、薬機法、家庭用品品質表示法、知的財産法(商標法、著作権法)、その他ガイドラインなど様々です。
これら規制の存在と役割(規制目的)を理解し、危険なことに気付く能力を養います。
例えば景品表示法上の優良誤認表示、有利誤認表示、ステマ規制の2つの規制は、いずれも「消費者の受け取り方」と実際が食い違う場合です。
そこで、「消費者の受け取り方」をCASEを通して議論します。
このように、従業員研修では、具体例を通じて、考える力を養います。

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知的財産の保護と活用
知的財産に関する法律としては、特許法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法などがあります。
各法律の役割を学び、知的財産の適切な保護の実現、更には海外展開等を有利に進めるための活用法などを考えます。
上記の中でも、知的財産が保護されるために登録が必要なものと不要なものがあります。
特許法、意匠法、商標法による保護のためには、登録が必要です。
登録の場面では、事業計画を考慮した登録内容にすることが重要になります。
これら知的財産の保護と活用における全体像を学びます。
制作物監修(法律記事監修、広告監修など)

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法律記事の執筆
吉原綜合法律事務所では、法律記事の執筆を承っております。
特に展開していく事例を用いて法律問題を解説するなど、一般読者を対象とした法律に親しみやすい内容での執筆を得意としております。
連載によるストーリー形式とする場合、依頼者様とは、連載で網羅する法律問題と読者の興味を惹く話の展開を綿密に協議いたします。

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法律記事の監修
法律記事の監修では、記事内容の添削と適宜監修コメントを挿入する形式とさせていただくことが多いです。
記事内容の正確性は、要所で裏取りを行います。
裏取りでは、裏とされている情報源の信憑性も確認対象です。
また、全体の構成の確認も行います。
監修コメントでは、知識ではなく経験に基づく話を挿入いたします。
全体として、記事を読めば知識だけでなく考える力が養える内容に仕上げることを目指します。

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一般記事監修
一般記事の監修では、時事ネタの記事など、直接的に法律の説明をする記事ではなくとも、法律的に正確であることが求められる記事につき、その正確性の確認を行います。
制作後の確認だけではなく、制作途中にも法律的なご質問を適宜受け付けます。
顧問契約の内容には、一般記事監修が含まれております。
フリーランスのライターの方にお勧めになっております。

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広告物の監修
広告物の監修では、企業様の商品・役務(サービス)の広告物の表記に関し、法律に適合しているかの確認を行います。
代表的なのは景品表示法、特定商取引法の表記、薬機法、家庭用品品質表示法、知的財産法(商標法、著作権法)、その他ガイドラインなど様々な規制を網羅的に検討いたします。
マーケティングにおける需要に出来るだけお答えできるように、ガイドライン等が分かりにくくて形式的に抵触するようにも思える表記でも、行政庁に問い合わせて規制の真意を議論する等して、法律に反しないような打開策を考えたりします(戦略法務)。
顧問契約の内容には、広告物の監修が含まれております。
マーケティングに力を入れている企業様にお勧めになっております。
法律知識だけではなく、経験に基づくコミュニケーションを大切にしております。

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法律取材対応
法律取材対応では、取材目的に応じ、一般読者や視聴者に向け、親しみやすい表現での情報発信に協力いたします。
発信媒体は、企業様またはライター様の記事、TVや雑誌等のメディア、YouTubeなどの個人コンテンツを問いません。
ただし、不当な目的での法律取材には対応致し兼ねます。
ご依頼のお問い合わせをいただいた際に、取材目的を簡単に確認させていただきます。
費用(いずれも税込)
従業員研修(新入社員研修など)のみをご依頼いただくことも可能です。
顧問契約がない場合にでも、制作物監修(記事監修、広告監修)のみをご依頼いただくことも可能です。
(単発でのご依頼の場合の手数料)
記事監修、取材対応 16,500円~
講演、研修 110,000円~
◆顧問契約
従業員研修につきましては、定期的(3か月に1回程度)な研修が顧問契約に含まれております。
制作物監修につきましても、特別に複雑・難易ではない通常の監修であれば顧問契約に含まれております。
(顧問料)
55,000円~/月
人柄、業務スタイル(公開相談より)
弁護士ドットコムなど公開での法律相談に回答しています。
法律相談の回答の一例から、吉原綜合法律事務所の弁護士の人柄や業務スタイルを知っていただくことで、安心してご相談ご依頼いただける助けとなりましたら幸いです。
| 事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 吉原 崇晃 |
| 弁護士歴 | 13年目 |
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
| 最寄駅 |
品川駅(JR線、京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
| 事務所電話番号 | 03-6890-3973 |
| 発信専用電話番号 |
不在着信に対し、当事務所から折返す際の電話番号になります。 発信専用となりますので、ご入用の際は事務所電話番号(03-6890-3973)までお願いいたします。 |
| 取扱業務 |
①相談当日の対話に依存しない一談入魂の法律相談(60分)、継続サポート(事件単位)、顧問契約の3種の法律相談業務が主軸 ②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ③企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。) ④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務 ⑤研修、記事等の監修、法律取材などの情報発信業務 |
| 特別注力分野 | 契約紛争、契約外紛争(交通事故、不倫など)、離婚など家族問題、遺言・相続 |
| 法律相談の方法 |
対面相談とWEB相談を基本としております。 メール相談、電話相談は、有料の継続サポートや顧問契約を締結いただいている方のみ可能です。担当の弁護士が直接ご相談に対応いたします。 |
| 法律相談時間 |
7:30~21:00(年中無休) ※早朝や夜間、年末年始を含む休日でも、費用変わらず対応 ※要予約 |
| フォーム受付時間 |
24時間 365日(年中無休) |
| 電話受付時間 |
平日9:00~18:00 ※継続サポート、顧問契約、個別事件のご依頼の場合、別にお伝えする携帯電話に24時間(年中無休)ご連絡いただけます。「今すぐ聞きたい」場合の連絡先は用意しておりますので、ご安心ください(その場合、電話に出られない場合は速やかに折り返します。)。 |
〒108-0075
東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階
吉原綜合法律事務所

