Trademark商標登録
当事務所では、フリーランスやスタートアップ企業の法的助言にも力を入れております。
会社名・屋号が決まり、(会社の場合)会社設立登記も終え、象徴となるロゴマークも決まり、事業を特徴づけるサービス名称・サービスロゴも決まり…
と起業はワクワクすることがたくさんありますよね。
本ページは、実際に審査係属している1つの商標出願を例に商標制度をリアルタイムで解説いたします。
それをもって、当事務所での商標出願の流れや費用、日本国の商標制度、よくあるQ&Aなどを紹介し、当事務所に商標出願をご依頼いただく際の理解の助けになりましたら幸いです。
※本ページは、費用説明なども含めて、徐々に内容が追加されます。
① 相談までにすること
商標の保護は、国ごとの登録制です(登録主義)。
使用すれば商標権が発生するわけではなく、かつ、使用するものに限って商標登録するわけでもありません。
※ただし、商標権と「使用」が完全に切り離されているわけでもありません。 商標権侵害や不使用取消しの場面において、商標の「使用」は重要な意味をもちます。
特許庁管轄の商標権以外の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権)は公知後の出願は原則として登録になりませんが、商標権は、それらと異なり、公知となった後の出願でも登録になり得ます。
「サービス名称『◎◎』が評判良くて流行りそうだから、商標登録もしておこう」という順番でも、登録できる可能性はあるわけです。 ただし、著名な企業様が大々的にプレスリリースを行うなど、他者による冒認出願が想定される場合には、当事務所としましては、プレスリリース前の出願を強くお勧めしております。
商標出願に当たっては、まず初めに、
⑴商標内容と、⑵独占したい商品・サービス(一般に「指定商品・指定役務」といいます。 )
を決める必要があります。
フリーランスやスタートアップ企業の場合、文字商標や図形商標(ロゴ商標)が候補になることが多いです。
⑴商標内容を決めずに商標登録を考える人はいないでしょう。
ただし、商標は、登録すれば全ての商品・サービスで特定の商標の使用を独占できるわけではありません。
そこで、⑵独占したい商品・サービスを決める必要があるわけです。
皆さまにリアルタイムで商標出願の流れを理解していただくため、当事務所の商標出願「逆引き法律相談」を例に進めたいと思います。
② 登録可能性調査の実施
当事務所では、事前の登録可能性調査を
【16,500円(税込)~/1商標・1区分】
で承っております。
他事務所様では、無料で事前の登録可能性調査を実施している事務所様もあるようです。
※商標出願を当事務所にご依頼いただく場合、当事務所での事前の登録可能性調査(有償)を必須とさせていただきます。
※当事務所が調査から担当した商標でなくとも、出願済み若しくは登録済みの商標の中途受任や契約交渉、各種係争対応(商標権侵害、異議申立や不使用取消審判対応を含む。 )などを承っております。
「逆引き法律相談」(標準文字商標)を当事務所で調査しました結果は、
です。
サービスは、いずれも第45類なので区分数は「1」になります。
登録可能性は、サービスごとにバラツキがあります。
結論が冒頭にあり、続いて具体的理由と根拠(インターネット情報に基づく場合には、検索条件等も含む。 )が示されています。
調査結果を踏まえて、どの範囲でサービスを指定するかは出願人の裁量です。 何が正しいかは一義的にはなく、他者に使用されたくない範囲を検討しましょう。
実際に使うか否かは判断の際の一事情に過ぎません。 例えば、ブランディングや「そのサービスで使わないけど、他者に勝手に使われたくない(冒認登録阻止)」の理由での出願などにも十分な意味があります。
特許庁の特許情報プラットフォームにて、会社名に大手企業を入れて検索してみると、「こんなこと絶対にしないでしょー!」という商品やサービスを含めて商標登録をしていますが、決して無駄ではないわけです。
今回は、当事務所としましては、「逆引き法律相談」というサービス名を「法律相談」以外のサービスには使っておらず、かつ登録可能性調査報告書のとおり拒絶の可能性も相当程度あるけれども、せっかくなのでchallengeで調査のとおりに出願をしてみましょう。
③ 出願
出願には、印紙代と手数料がかかります。当事務所の手数料は、
【88,000円(税込)~/1商標・1区分】
です。
出願すると、出願番号が付与されます。
「逆引き法律相談」の出願番号は、商願2024-41773です。
「逆引き法律相談」の出願経過は、こちらからリアルタイムで把握できます。
特許庁の特許情報プラットフォームにて検索する方法でも調べられます。
特許情報プラットフォームにて検索できるようになるのにタイムラグがあるため、検索で出てこないものが出願未了なわけではありません。例えば、2024年06月30日の時点では、特許情報プラットフォームでは当事務所のロゴは出てきませんが、既に出願は完了しています(こちら)。
「逆引き法律相談」の登録可能性調査結果を踏まえれば、拒絶理由通知が出される予定です。
「拒絶理由通知」は、「拒絶」という表現なので「特許庁に嫌われた…」と誤解する方もいますが、登録要件を充足しているかについての特許庁の見解を伝えてくれているものになります。補正示唆を含ませて、補正すれば登録査定を出すと知らせてくれることもあります。もちろん、特許庁の見解に納得いかなければ、補正せずに争うことも可能で、最終的には裁判所での判断になります。
商標の場合、多くは商品やサービスの単位で拒絶理由が示されますので、出願人は、特許庁の意見を踏まえて、対応を決定することになります。
それでは、特許庁からのアクションを待ちましょう。
審査着手時期は、こちらから調べられます。第45類は「一般役務」になります。
秋から冬ごろには、特許庁から何らかのアクションがあるでしょう。
④ 登録査定(従前:拒絶理由通知見込み)
特許庁から反応がありました。
結論としましては、登録査定でした(こちら)。
このように、登録可能性調査では拒絶される可能性が相当程度あるとの結果でも、
特許庁は、登録査定(拒絶理由がない)と判断することもあります。
この場合、出願時にchallengeせずに登録可能性が高いもののみに絞れば、削除した範囲では権利化ができていなかったわけです。
そのため、商標出願におけるchallengeは一長一短であり、事業主の方の経営判断であるということになります。
吉原綜合法律事務所では、事前に有料の登録可能性調査を実施し、全体を眺めた戦略的出願の助言を差し上げております。
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(法律相談)
個人(事業を除く) 15,000円(税込)/60分
法人又は個人事業 33,000円(税込)/60分
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|WEBの場合には前払いにとなります。ご入金確認後にURLを発行いたします。
人柄、業務スタイル(公開相談リンク)
ネット上での質問に対する代表弁護士の回答です。
回答内容や表現から、人柄や業務スタイルを汲み取れると思います。相談者様にも個人個人の性格がありますので、簡潔を望む方もいれば丁寧を望む方もいます。事前に人柄や業務スタイルをご理解いただき、安心してご相談いただける助けとなりましたら幸いです。
| 事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 吉原 崇晃 ※代表弁護士の経歴・実績などのご紹介はこちらです。 |
| 弁護士歴 | 14年目 |
| 所在地 |
〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
| 最寄駅 |
JR品川駅(山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、東海道新幹線、成田エクスプレス) 京急品川駅(京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
| 電話番号 | 03-6890-3973 混雑時、大変繋がりにくくなっております。その場合、留守番電話に御用件とお名前と電話番号を残していただけましたら幸いです。 |
| 発信専用 |
発信専用となります。御用の際には、電話受付時間内に事務所(03-6890-3973)までお願いします。 なお、事件の代理介入及び継続サポートの依頼者様には、年末年始を含め365日24時間直接弁護士にお電話(不通時には折返します。)いただける電話番号をお伝えしますので、ご安心ください。 |
| 取扱業務 |
主軸業務は、相談当日の対話に依存しない、一談入魂の「法律相談」業務です。また、安心かつ平穏な日常を継続させる「継続サポート」業務(事件単位)、顧問契約もご用意しております。 以下の業務分野に注力しております。 ①紛争の発生回避と発生時の事前対策を両輪として、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ②企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権などの登録や活用を含む。) ③合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、最善の戦略をもって臨む紛争解決業務 ④研修・セミナー、執筆・監修、法律取材などの情報発信業務 |
| 情報発信の実績 | こちらからプレスリリースを発信しております。 |
| 特別注力分野 | 一切の契約紛争、企業間紛争(不正競争防止法、独占禁止法など)、契約外紛争(交通事故、男女問題、迷惑・嫌がらせ・付きまといなど)、離婚やペットや親子など家族トラブルなど |
| 担当した有名裁判例 |
①省エネ行動シート事件(知財高裁平成28年2月24日判決。特許判例百選(第6版)「1」事件)⇒判決文 ②電子マネー不正利用事件(東京高裁平成29年1月18日判決。判例時報2356号121頁)⇒判決文 ③バニーガール衣装反訴勝訴事件(東京地裁令和3年10月29日判決。裁判所ウェブサイト掲載判例)⇒判決文 ④LINE商標不使用取消審判取消請求事件(知財高裁平成28年3月24日判決。裁判所ウェブサイト掲載判例)⇒判決文 ⑤ニコイチ・ユウレイ未払残業代・付加金請求事件(東京地裁平成27年2月20日判決)⇒判決文 など多数。 |
| 法律相談の方法 |
対面とWEBのご希望に応じます。WEBの場合には、前払いとなります。 メール相談、電話相談は、有料の継続サポートや顧問契約を締結いただいている方のみ可能です。その際には、担当弁護士が直接対応いたします。 |
| 法律相談時間 |
7:30~21:00(年中無休) ※早朝や夜間、年末年始を含む休日でも、料金変わらず対応 ※要予約 |
| フォーム受付時間 |
24時間 365日(年中無休) |
| 電話受付時間 |
平日9:00~18:00 ※継続サポート、顧問契約、個別事件のご依頼の場合、別にお伝えする携帯電話に24時間(年中無休)ご連絡いただけますので、ご安心ください(電話に出られない場合は速やかに折り返します。)。 |
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