皆さま、こんにちは。
さて、ミカタ少額短期保険(弁護士費用保険です。)の運営サイト「Mr.弁護士保険」にて、独占禁止法に関する記事の監修者として携わらせていただきました。
監修記事は、こちらになります。
独占禁止法は、大企業が注意すべき法律で中小企業や消費者は無縁、自分達は関係ない・・・と誤解されている方もいると思います。
しかしながら、私の実務経験では、中小企業の依頼者様の契約書リーガルチェックなどで、再販売価格の拘束との関係に注意しなければならないことは多くあります。
また、「安くし過ぎて法律に違反しないかな・・・」と相談なさるリーガルリテラシーの高さに関心するのですが、不当廉売についても、必要に応じて慎重に調査・助言することもあります。
再販売価格というのは、販売店が、製造業者(メーカー)から物を買って、それを消費者に販売(再販売)するときの小売価格です。その価格を拘束するのが「再販売価格の拘束」という問題です。
製造業者(メーカー)は、自社製品のブランド価値を下げたくないという意向から、「消費者への販売価格は、◎◎円で販売してほしい」「値下げをするのは禁止」など、契約書に盛り込みたいという利害があります。
しかし、これらは再販売価格を拘束するものとして、独占禁止法に違反する可能性があります。
取引スキームを再構築することにより(具体例)、消費者への販売価格を決定することはできますが、そのための条件が細かくあります。もちろん、契約書だけではなくて運用も変える必要があります。
弁護士は公正取引委員会の指針を参考に考えますが、指針は法律ではなく行政が定めたものですから、具体的な事案への適用関係・リスクは、独占禁止法の法体系の理解に基づいて助言する必要があります。
弁護士自身の理解と指針内容が食い違う場合には、行政に問い合わせることもあるでしょう。
このような再販売価格の拘束の問題以外にも、
「消費者に喜んでもらいたい」などとの粋な思いから、
特定の商品を廉価すぎる(安すぎる)値段で販売したいという相談もあります。
しかし、これも場合によっては不当廉売に当たり、独占禁止法に違反する可能性があります。
この独占禁止法は、下請法(過去の監修記事)やフリーランス保護法とも合わせて考えると、理解の助けになると思います。
フリーランス保護法は、令和6年11月1日に施行予定となりました。
また、不正競争防止法にも意識する必要がある事案も比較的多いです。不正競争防止法は「事業者間の公正な競争を確保する」目的(逐条解説)であるのに対して、独占禁止法は「公正且つ自由な競争を促進し、もって一般消費者の利益を確保する」ことが目的です。
このように、独占禁止法は、大企業だけではなく、中小企業や延いては消費者にも身近な法律であることを知っていただきたいです。
本件記事は、そのような思いから監修をさせていただきました。
お時間あるときに、ご一読いただけましたら幸甚に存じます。
季節の変わり目で体調を崩している方も多いと聞きます。
皆さまにおかれましては、どうかご自愛のほどご祈念申し上げます。
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| 代表弁護士 | 吉原 崇晃 |
| 弁護士歴 | 13年目 |
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不在着信に対し、当事務所から折返す際の電話番号になります。 発信専用となりますので、ご入用の際は事務所電話番号(03-6890-3973)までお願いいたします。 |
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