【労働組合対応】記事監修のお知らせ

【関連分野】労働法、労働組合、団体交渉、労働条件の多様化、短期インセンティブ・長期インセンティブ
【#タグ】#労働法 #労働組合法 #労働 #労働問題 #団体交渉 #団交 #動労条件 #労組 #法律 #不当労働行為 #吉原崇晃 #吉原弁護士 #品川駅弁護士 #弁護士費用保険 #ミカタ #法律相談

 

皆さま、こんにちは。

暑くなってきて、いよいよ夏が始まりますね。

 

さて、ミカタ少額短期保険(弁護士費用保険です。)の運営サイト「Mr.弁護士保険」にて、不当労働行為に関する記事の監修者として携わらせていただきました。

監修記事は、こちらになります。

 

不当労働行為は、労働組合活動に対する会社側の妨害行為です(労働組合法7条、憲法28条)。

 

団体交渉では、労働条件(賃金、労働時間)に関する交渉テーマもあります。

会社は、個々の労働者なくして成立しませんので、話を聞くだけというのは正しい姿勢ではありません。ただし、そのまま労働組合の条件を呑む必要もありません。

労働者の声から気付きを得て、改善を試みるチャンスだとも言えます。

賃金であれば、単純に賃金アップに限らず、賞与(短期インセンティブ)、SO(ストックオプション制度・長期インセンティブ)など、選択肢は1つではないはずです。

労働者の会社への貢献意識が高まることは、会社にとってもプラスに作用します。

 

団体交渉を踏まえて改善して、会社にとってプラスの機会にするために、広い視野で複数の選択肢を提案してくれて、一緒に考えてくれる専門家が重要です。

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    ②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務

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    ④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務

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    刑事事件や交通事故や相続事件に強い都内の法律事務所、知的財産権や企業法務に強い都内の事務所で合計11年間の弁護士実務経験を積み、令和5年12月、東京都港区品川駅周辺の徒歩1分の品川イーストワンタワーにて、安心かつ平穏な日常を守ることをミッションとする法律事務所として設立しました。

     

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