皆さま、こんにちは。
暑くなってきて、いよいよ夏が始まりますね。
さて、ミカタ少額短期保険(弁護士費用保険です。)の運営サイト「Mr.弁護士保険」にて、不当労働行為に関する記事の監修者として携わらせていただきました。
監修記事は、こちらになります。
不当労働行為は、労働組合活動に対する会社側の妨害行為です(労働組合法7条、憲法28条)。
団体交渉では、労働条件(賃金、労働時間)に関する交渉テーマもあります。
会社は、個々の労働者なくして成立しませんので、話を聞くだけというのは正しい姿勢ではありません。ただし、そのまま労働組合の条件を呑む必要もありません。
労働者の声から気付きを得て、改善を試みるチャンスだとも言えます。
賃金であれば、単純に賃金アップに限らず、賞与(短期インセンティブ)、SO(ストックオプション制度・長期インセンティブ)など、選択肢は1つではないはずです。
労働者の会社への貢献意識が高まることは、会社にとってもプラスに作用します。
団体交渉を踏まえて改善して、会社にとってプラスの機会にするために、広い視野で複数の選択肢を提案してくれて、一緒に考えてくれる専門家が重要です。
外部サイト紹介
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