【景品表示法】記事監修のお知らせ

【関連分野】景品表示法、その他業法(医療法など)広告規制、各種ガイドライン、商標権侵害、商標登録など
【#タグ】#景品表示法 #景表法 #医療法 #薬事法 #広告規制 #広告 #表記 #商標権侵害 #商標登録 #吉原崇晃 #吉原弁護士 #品川駅弁護士 #弁護士費用保険 #ミカタ #法律相談

 

皆さま、こんにちは。

暖かくなってきて、過ごしやすい季節になってきましたね。

 

当事務所のビルは、各階ごとの空調管理がなされています。

飲食店フロアホテル階は24時間空調が付いておりますが、事務所が入っているオフィス階では土日は空調が付いておりません。

真夏には扇風機に活躍してもらいます。

 

さて、ミカタ少額短期保険(弁護士費用保険です。)の運営サイト「Mr.弁護士保険」にて、景品表示法に関する記事の監修者として携わらせていただきました。

監修記事はこちらになります。

 

景品表示法は、弁護士も法務部も、悩まされることが多いです。

・ダメということは明確に判断できる

・これなら安全という表現だと訴求力に欠ける

・「どこまでなら良いの?」というのがケースbyケース

という最終的にはリスク等を十分に勘案した上での経営判断が必要というイメージです。

景品表示法に関する各種ガイドラインなども詳細ですし、これらの体系的理解が容易ではありません。

前回Columnの【企業法務】「会社の利益」についての考察も併せてご覧いただけましたら幸甚です。

 

また、仮に景品表示法には違反しなくても、

例えば医療広告であれば、医療法薬機法及び同法のガイドライン等も網羅的に検討する必要があります。

 

さらに、他者の商標権侵害をしていないことの確認、及び場合によっては商標登録のご案内を差し上げることもございます(商標登録の流れについてはこちら。)。

 

日常業務で検討する必要がある場合には、一度、じっくりと体系を理解してみるのも業務の効率(スピード)と正確性(質)アップのために良いかもしれません。

当事務所ではご依頼者様の目的に応じた研修も実施しております。

 

それでは皆さま、よい週末をお過ごしください!

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    事務所名 吉原綜合法律事務所
    代表弁護士 吉原 崇晃
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    所在地 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階
    最寄駅

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    取扱業務

    相談当日の対話に依存しない一談入魂の法律相談(60分)、継続サポート(事件単位)、顧問契約の3種の法律相談業務が主軸

    ②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務

    ③企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。)

    ④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務

    ⑤研修、記事等の監修、法律取材などの情報発信業務

    特別注力分野 契約紛争、契約外紛争(交通事故、不倫など)、離婚など家族問題、遺言・相続
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    【主軸業務|法律相談】相談当日の対話に依存しない一談入魂の法律相談(60分)、継続サポート(事件単位)、顧問契約の3種の法律相談業務

     

    【注力業務①|予防法務】紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務

     

    【注力業務②|戦略法務】企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。)

     

    【注力業務③|臨床法務】紛争につき、合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務

     

     

    刑事事件や交通事故や相続事件に強い都内の法律事務所、知的財産権や企業法務に強い都内の事務所で合計11年間の弁護士実務経験を積み、令和5年12月、東京都港区品川駅周辺の徒歩1分の品川イーストワンタワーにて、安心かつ平穏な日常を守ることをミッションとする法律事務所として設立しました。

     

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