皆さま、こんにちは。
さて、株式会社未来トレンド研究機構の運営サイトの中の「独自インタビュー」にて、景品表示法に関する当事務所への取材記事が掲載されました。
①景品表示法と実務
公式ホームページでも、以前に景品表示法に関するプレスリリースを挙げております(弁護士費用保険でお馴染みミカタ少額短期保険の運営サイト「Mr.弁護士保険」での景品表示法の監修記事)。
また、「【企業法務】「会社の利益」についての考察」も併せてご覧いただけましたら幸甚です。
実務上、弁護士も法務部も、景品表示法に悩まされることが多いです。
景品表示法に関する各種ガイドラインなども詳細ですし、その他にも薬機法や医療広告ガイドラインの規制もあり、全法律の体系的理解が容易ではありません。
取材記事では、近時の消費者庁の措置命令から、実務の動向を分析しています。
②措置命令の分析
景品表示法の規制は、誤解を恐れずに申し上げれば、大きく①商品又はサービスの内容(品質・性能)に虚偽や誇張を含めることの規制(優良誤認)、②商品又はサービスの価格や取引条件に虚偽や誇張を含めることの規制(有利誤認)、③ステルスマーケティング規制の3点に分けられると考えられます。
③のいわゆる「ステマ規制」は、令和5年10月から本格的に規制されたものになります。①の規制とステマ規制を混同している例が散見されますが、別規制です。
商品又はサービスの内容(品質・性能)に虚偽や誇張が含まれなくても③ステマ規制ルールの遵守は求められますので、ご注意ください。
本題に入ります。
取材対象事例は、居酒屋Aの「とあるメニュー表記」が、上記②有利誤認表示に該当するものと消費者庁が判断した事例についての考察でした。
措置命令では、⑴食べログと⑵X(旧Twitter)ポストでの表記が対象として挙げられていました。
居酒屋Aでは、メニュー記載の価格に消費税を乗せて請求していました。つまり、居酒屋Aのメニュー記載の価格は「税抜価格」でした。
⑴食べログでは、価格が記載されている欄が「(税込価格)」とされていました。
こちらは典型的な有利誤認表示です。ただし、食べログの他店舗を見ると価格欄は「(税込価格)」と統一されているように思います。事業者は、無自覚に景品表示法に違反しないように注意が必要です。
⑵X(旧Twitter)でのポストでは、税込とも税抜とも表記がありません。
こXの(旧Twitter)でのポストを、消費者庁は、「あたかも」税込価格のように表示したと認定しています。
しかし、例えば「◎円ぽっきり」や「ワンコイン」などのように税込価格であると積極的に誤認させるような文言は存在しません。
ここでの分析は、少なくとも2通りあり得ると考察します。
まず1つは、食べログに明確な有利誤認表記があるが故に、まとめて有利誤認表示と認定された可能性です。
しかし、例えばX(旧Twitter)に食べログのリンクを貼っているわけでもなく、消費者庁の認定内容を見る限り、他のサイトである食べログ表記をも勘案して「あたかも」税込価格を記載していると認定しているわけではありません。
もう1つは、令和3年4月から、消費税法で総額表示が義務付けられたことの影響です。
総額表示義務付けから約3年が経過し、消費者庁は、「税込とも税抜とも明確な表記がない場合、一般消費者は、当然に税込価格が記載されているものであると考える」という前提に立ったと考えることができます。
なお、「税抜価格」と明記していた場合、景品表示法上の問題はないと考えられますが、消費税法の総額表示義務に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
③本事例からの学び
学びとしまして、世の中で起きているあらゆる法改正その他の出来事により、一般消費者の認識(表記の捉え方)は日に日に変わっているということです。
一般消費者の認識(表記の捉え方)が変われば、事業者の意図とは関係なく、「あたかも」事実と異なる表記をしたものと認定される可能性があります。
事業者は、あらゆる法改正その他の出来事にも敏感になり、各種メニュー表記や広告戦略等を検討することが重要だと考えます。
吉原綜合法律事務所では、企業法務の分野にてマーケティング法務(広告、ブランディング)に特に注力しており、豊富な経験を有しています。(なお、飲食店法務にも注力しております。)
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