皆さま、こんにちは。
さて、ミカタ少額短期保険(弁護士費用保険です。)の運営サイト「Mr.弁護士保険」にて、残業代請求と勤怠管理に関する記事の監修者として携わらせていただきました。
監修記事は、こちらになります。
①今回監修で携わらせていただいた記事テーマ
皆さま、企業勤めの方(労働者)は、残業の機会も多いと思います。
従業員(労働者)は、残業時間は実際に働いているわけですから、その労働の対価を受けるべきです。
法定労働時間を超える残業時間の労働の対価は、「割増」で発生します。
しかし、企業からすれば、従業員(労働者)の給与は、人件費であり支出であり、支出はなるべく抑えたいと考えています。
今回の記事では、「残業代請求」の問題を固定残業代を例に説明し、過剰請求対応としての「適切な勤怠管理」を中心に取り上げています。
②残業代請求
残業をした場合には、基本給に加えて残業代が発生します。ここでいう「残業」とは、所定労働時間、つまり企業と従業員との間で決めた働くために拘束される時間です。
そして、これが法定労働時間を超えた労働の場合、発生する残業代は所定の「割増」賃金になります。
「法定時間」の内容については、労働時間制によって様々です。
そのため、企業が採用する労働時間制や所定労働時間を決めるに当たっては、各労働時間制の長短や業務内容を熟慮する必要があります。
この点につきましては、厚生労働省が分かり易く要点のみを説明してくれています(こちら)。
さらに、固定残業代の場合の扱いについては、監修記事をご覧ください。
残業代を含む賃金未払いに対しては、遅延損害金のみならず、未払賃金と最大同額の付加金の支払を裁判所が命ずることができるとされています(労働基準法114条)。
③勤怠管理
企業としては、サービス残業があってはなりませんが、過剰な不当残業代請求に対抗する必要もあります。
残業代請求では、主張立証責任は、請求者である労働者側にあります。
ですが、2019年の法改正により、企業は、各労働者ごとに、毎日の始業時刻、終業時刻及び休憩時間を適切な方法で記録する義務があります(労働安全衛生法66条の8の3)。
「適切の方法」は、基本、タイムカード・ICカードによる記録、パソコンの使用時間の記録(ログ)など客観的な方法によるとされています(労働安全衛生規則52条の7の3)。
法改正は、直接的には労働者の健康確保を目的とするものです。
しかしながら、実際には、残業代請求の場で、企業側が勤務実態を把握しているはずとして、資料提出を求められたり、提出できなかった場合には不利に扱われることもあります。
企業は、適切な勤怠管理を通じて、労働者からの残業代請求に備えるべきでしょう。
④企業ができる対策
企業としては、①適切な労働時間制の採用、②適切な勤怠管理が重要です。
残業代請求は、「未払」つまり過去のことに対する請求です。
そのため、請求を受けた時点から証拠を作ることはできませんので、残業代請求を受けてから対策を打つのでは遅いです。
さらに、単に対策を講じることに止まらず、記録管理にも工夫することが重要です。
例えば、労働基準監督署からの調査を受ける場合、あるいは労働者から労働審判を申し立てられた場合には、準備期間が長くはありません。
そのため、日常業務から万が一のことに備えておくことが、安心のある日常の業務活動の継続に繋がります。
当事務所では、企業法務相談のほか、顧問契約も用意しております。
顧問契約では、直接無料で電話やメールでご相談いただけます(受付時間外も可能です。)。
また、カルテを作成し共有いたしますので、企業内での担当者が変更した場合でも法務関係の引継ぎをスムーズに行えます。
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(法律相談)
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人柄、業務スタイル(公開相談リンク)
ネット上での質問に対する代表弁護士の回答です。
回答内容や表現から、人柄や業務スタイルを汲み取れると思います。相談者様にも個人個人の性格がありますので、簡潔を望む方もいれば丁寧を望む方もいます。事前に人柄や業務スタイルをご理解いただき、安心してご相談いただける助けとなりましたら幸いです。
| 事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 吉原 崇晃 ※代表弁護士の経歴・実績などのご紹介はこちらです。 |
| 弁護士歴 | 14年目 |
| 所在地 |
〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
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JR品川駅(山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、東海道新幹線、成田エクスプレス) 京急品川駅(京急線) 天王洲アイル駅(りんかい線、東京モノレール) |
| 電話番号 | 03-6890-3973 混雑時、大変繋がりにくくなっております。その場合、留守番電話に御用件とお名前と電話番号を残していただけましたら幸いです。 |
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主軸業務は、相談当日の対話に依存しない、一談入魂の「法律相談」業務です。また、安心かつ平穏な日常を継続させる「継続サポート」業務(事件単位)、顧問契約もご用意しております。 以下の業務分野に注力しております。 ①紛争の発生回避と発生時の事前対策を両輪として、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務 ②企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権などの登録や活用を含む。) ③合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、最善の戦略をもって臨む紛争解決業務 ④研修・セミナー、執筆・監修、法律取材などの情報発信業務 |
| 情報発信の実績 | こちらからプレスリリースを発信しております。 |
| 特別注力分野 | 一切の契約紛争、企業間紛争(不正競争防止法、独占禁止法など)、契約外紛争(交通事故、男女問題、迷惑・嫌がらせ・付きまといなど)、離婚やペットや親子など家族トラブルなど |
| 担当した有名裁判例 |
①省エネ行動シート事件(知財高裁平成28年2月24日判決。事件特許法判例百選(第6版)「1」事件)⇒判決文 ②電子マネー不正利用事件(東京高裁平成29年1月18日判決。判例時報2356号121頁)⇒判決文 ③バニーガール衣装反訴勝訴事件(東京地裁令和3年10月29日判決。裁判所ウェブサイト掲載判例)⇒判決文 ④LINE商標不使用取消審判取消請求事件(知財高裁平成28年3月24日判決。裁判所ウェブサイト掲載判例)⇒判決文 ⑤ニコイチ・ユウレイ未払残業代・付加金請求事件(東京地裁平成27年2月20日判決)⇒判決文 など多数。 |
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対面とWEBのご希望に応じます。WEBの場合には、前払いとなります。 メール相談、電話相談は、有料の継続サポートや顧問契約を締結いただいている方のみ可能です。その際には、担当弁護士が直接対応いたします。 |
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