皆さま、こんにちは。
さて、ミカタ少額短期保険(弁護士費用保険です。)の運営サイト「Mr.弁護士保険」にて、年次有給休暇の買取に関する記事の監修者として携わらせていただきました。
監修記事は、こちらになります。
①今回監修で携わらせていただいた記事テーマ
皆さま、会社から付与されている年次有給休暇を計画的に行使できていますか?
一般に退職時に年次有給休暇が多く余っているという話をよく聞きます。
年次有給休暇制度を計画的に行使することで効率的にリフレッシュして、メリハリある労働を心がけましょう。
本記事は、特に従業員の退職時に会社からご相談を受けることが多い、年次有給休暇の買取の可否について取り上げています。
②多い勘違い
従業員が会社に対して余った分の年次有給休暇を買取るように請求する権利はありません。
会社が買い取ること、つまり語弊を恐れずにいえば従業員が休む権利を有償で放棄させることが違法か否かの問題ですので、ご注意ください。
主に問題となるのは、退職時における年次有給休暇の残余分の一括行使(一般には「取得」といいますが、ここでは分かり易く「行使」といいます。)の場面です。
稀に従業員の方から、「会社に対して余った年次有給休暇を買い取らせたい」という相談を受けます。
しかし、その場合には、①会社が買取に合意するだけではなく、②一定の要件を満たした場合のみ、買い取ってもらうことが可能というものです。②一定の要件については、記事で説明しています。
年次有給休暇は、「休暇」つまりリフレッシュに主たる意味があるものであり、「有給」つまり給与がもらえるという金銭的な部分に主たる意味がある制度ではないです。
制度趣旨からすれば、会社と従業員のいずれも、計画的な行使が望まれます。
③気軽に相談、迅速な対応
年次有給休暇のご相談は、直ぐに相談できて、相談時に具体的な対策まで決定できることが重要です。
年次有給休暇は、原則として自由に行使できるものです。つまり、休暇をとりたい日に使うことができ、会社の同意や許可のようなものは不要です。
また、従業員が行使した休暇日まで、時間の余裕がない場合もあります。
ルールを知らないと、例えば、①繁忙期である等の理由で年次有給休暇の行使を認めなかったり、逆に②繁忙期で人が足りないのに対策が分からないため認めて事業に支障を来したりという悩みを抱える場合もあります。
この場合のルールとしては、会社には時季変更権というものがあります。
法律を知っているか否かで白黒だけではなく時季変更権という第三の選択肢をもって判断することができます。
そして、時季変更権の要件を満たすことの確認の上で、法律に則った判断をすることができます。
年次有給休暇のご相談は、直ぐに相談できて、相談時に具体的な対策まで決定できることが重要です。
吉原綜合法律事務所は、早朝・夜間・年末年始を含む休日を問わず、事件限定なく法律相談し放題の顧問契約を用意しております。時季変更権の要件の判断のためには、会社の事業内容を理解していることも重要ですので、顧問契約のような継続的なサポートは非常に大きな意味があります。
どうぞ、ご検討ください。
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人柄、業務スタイル(公開相談より)
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法律相談の回答の一例から、吉原綜合法律事務所の弁護士の人柄や業務スタイルを知っていただくことで、安心してご相談ご依頼いただける助けとなりましたら幸いです。
事務所名 | 吉原綜合法律事務所 |
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代表弁護士 | 吉原 崇晃 |
弁護士歴 | 13年目 |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階 |
最寄駅 |
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事務所電話番号 | 03-6890-3973 |
発信専用電話番号 |
不在着信に対し、当事務所から折返す際の電話番号になります。 発信専用となりますので、ご入用の際は事務所電話番号(03-6890-3973)までお願いいたします。 |
取扱業務 |
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特別注力分野 | 契約紛争、契約外紛争(交通事故、不倫など)、離婚など家族問題、遺言・相続 |
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