【年次有給休暇の買取】記事監修のお知らせ

【関連分野】#労働法 #労働基準法 #年次有給休暇 #退職時の引継 #時季変更権 #有給休暇の買取 #買い取る義務 #退職所得 #給与所得 #有給休暇と社会保険 #有給休暇と税金 #買取請求 

 

皆さま、こんにちは。

 

さて、ミカタ少額短期保険(弁護士費用保険です。)の運営サイト「Mr.弁護士保険」にて、年次有給休暇の買取に関する記事の監修者として携わらせていただきました。

監修記事は、こちらになります。

①今回監修で携わらせていただいた記事テーマ

皆さま、会社から付与されている年次有給休暇を計画的に行使できていますか?

 

 

一般に退職時に年次有給休暇が多く余っているという話をよく聞きます。

 

年次有給休暇制度を計画的に行使することで効率的にリフレッシュして、メリハリある労働を心がけましょう。

 

 

本記事は、特に従業員の退職時に会社からご相談を受けることが多い、年次有給休暇の買取の可否について取り上げています。

 

②多い勘違い

従業員が会社に対して余った分の年次有給休暇を買取るように請求する権利はありません。

 

 

会社が買い取ること、つまり語弊を恐れずにいえば従業員が休む権利を有償で放棄させることが違法か否かの問題ですので、ご注意ください。

 

主に問題となるのは、退職時における年次有給休暇の残余分の一括行使(一般には「取得」といいますが、ここでは分かり易く「行使」といいます。)の場面です。

 

 

稀に従業員の方から、「会社に対して余った年次有給休暇を買い取らせたい」という相談を受けます。

 

しかし、その場合には、①会社が買取に合意するだけではなく、②一定の要件を満たした場合のみ、買い取ってもらうことが可能というものです。②一定の要件については、記事で説明しています。

 

 

年次有給休暇は、「休暇」つまりリフレッシュに主たる意味があるものであり、「有給」つまり給与がもらえるという金銭的な部分に主たる意味がある制度ではないです。

 

制度趣旨からすれば、会社と従業員のいずれも、計画的な行使が望まれます。

③気軽に相談、迅速な対応

年次有給休暇のご相談は、直ぐに相談できて、相談時に具体的な対策まで決定できることが重要です。

 

 

年次有給休暇は、原則として自由に行使できるものです。つまり、休暇をとりたい日に使うことができ、会社の同意や許可のようなものは不要です。

 

また、従業員が行使した休暇日まで、時間の余裕がない場合もあります。

 

 

ルールを知らないと、例えば、①繁忙期である等の理由で年次有給休暇の行使を認めなかったり、逆に②繁忙期で人が足りないのに対策が分からないため認めて事業に支障を来したりという悩みを抱える場合もあります。

 

 

この場合のルールとしては、会社には時季変更権というものがあります

 

法律を知っているか否かで白黒だけではなく時季変更権という第三の選択肢をもって判断することができます。

 

そして、時季変更権の要件を満たすことの確認の上で、法律に則った判断をすることができます

 

 

年次有給休暇のご相談は、直ぐに相談できて、相談時に具体的な対策まで決定できることが重要です。

 

吉原綜合法律事務所は、早朝・夜間・年末年始を含む休日を問わず、事件限定なく法律相談し放題の顧問契約を用意しております。時季変更権の要件の判断のためには、会社の事業内容を理解していることも重要ですので、顧問契約のような継続的なサポートは非常に大きな意味があります。

 

どうぞ、ご検討ください。

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    ②紛争の発生回避と発生時の事前対策の両輪により、安心かつ平穏な日常生活や事業活動を守る予防法務

    ③企業やフリーランスの事業戦略を法律面からご提案する戦略法務(商標権や意匠権など知的財産の権利化や活用方法を含む。)

    ④合意交渉及び裁判上の請求、必要に応じて刑事告訴や行政機関への通報にも対応し、回収を含む最善の結果を目指す紛争解決業務

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    刑事事件や交通事故や相続事件に強い都内の法律事務所、知的財産権や企業法務に強い都内の事務所で合計11年間の弁護士実務経験を積み、令和5年12月、東京都港区品川駅周辺の徒歩1分の品川イーストワンタワーにて、安心かつ平穏な日常を守ることをミッションとする法律事務所として設立しました。

     

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